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競争入札参加資格者指名停止について(令和7年3月10日付け)
鳥栖市は、下記のとおり指名停止の取扱いを決定しました。
- 業者名:パナソニックEWエンジニアリング 株式会社
- 住所:大阪府大阪市中央区城見2丁目1-61
- 指名停止期間:令和7年3月11日~令和7年5月10日(2か月)
理由:対象業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けた。
このことは、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第11号(建設業法違反行為)に該当するため。また、鳥栖市競争入札参加者指名停止等の措置基準第4条第2項第4号に該当するため1か月を加算する。