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少額随意契約基準額の引き上げについて

記事ID:0098688 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示
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 地方自治法施行令が改正されたことに伴い、令和7年4月1日から少額随意契約の金額を次の通り変更します。

 

■引き上げ額

 

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

■適用

 適用日:令和7年4月1日

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