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工場・事業場の下水を下水道に流す場合のルール
下水道を利用するためには、排水設備の設置や下水道料金の支払等のほかにもいくつか守らなくてはならないルールや必要な届出などがあります。
下水道にはどんなものでも流せるわけではありません
下水道を利用する場合、下水道へ流そうとする排水の水質が下水排除基準以下でなければなりません。この下水排除基準には、浄化センターで処理できない健康に有害な物質や下水道の処理に影響する物質等が指定されており、その基準値は、事業場全体の排水量等によって異なっています。
詳しくは、下水排除基準一覧のページをご覧ください。
事業場の種類によっては届出が必要なものがあります
特定施設に該当する施設を設置する場合、下水道法に基づく届出が必要です。特定施設とは、人の健康や生活環境に悪い影響を与える物質を排出するおそれのある施設で、法令で規制されています。
基準を超える場合には「除害施設」を
下水道を利用するすべての事業場は、下水排除基準を超えるおそれがある場合、「除害施設」を設置するなど基準を守るため何らかの措置をとらなければなりません。除害施設とは、排水や廃液による障害を除去するために必要な施設のことを言います。
届出書はこちらまで
特定施設および除害施設に関する届出書は、「下水道課」へ提出してください。