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届出の義務

記事ID:0077258 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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特定施設に関係する届出は以下のとおりです。

特定施設の設置等の届出

届出を要する場合

届出書の種類

届出の内容

届出の期限

罰則

公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合(法第12条の3第1項)
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  7. 下水の量及び水質、用水及び排水の系統
設置の60日前までに提出
(※1)(実施制限期間60日)
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合(法第12条の3第2項) 特定施設になった日から30日以内 20万円以下の罰金
既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道を使用する場合(法第12条の3第3項)

同上

公共下水道を使用することになった日から30日以内 20万円以下の罰金
届出者が特定施設の構造等、届出内容の4~7を変更しようとする場合(法第12条の4) 設置の60日前までに提出(実施制限期間60日) 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
届出者が氏名等、届出内容の1、2を変更した場合、又は特定施設の使用を廃止した場合(法第12条の7)

氏名変更等届出書(様式第17号)[PDFファイル/66KB]

変更の内容等

変更又は廃止した日から30日以内 5万円以下の過料
届出者の地位を承継した場合(法第12条の8)

承継届出書(様式第19号)[PDFファイル/71KB]

承継の内容等 承継した日から30日以内 5万円以下の過料
特定施設の設置、又は構造等の変更の工事が完了した場合

特定施設工事等完了届出書(様式第30号)[PDFファイル/68KB]

工事完了の年月日等 工事完了後  

※1実施制限期間の短縮措置があります。(実施制限期間短縮申請書[PDFファイル/65KB](様式第25号))

除害施設の設置等の届出

特定施設がなくても次のようなケースでは届出が必要になります。

届出を要する場合

届出書の種類

届出の内容

届出の時期

公共下水道を使用している者で、除害施設を新しく設置しようとする場合
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 排出口の数
  4. 除害施設に係る汚水を排出する施設の種類・構造・使用の方法
  5. 除害施設の汚水の処理の方法
  6. 下水の量及び水質、用水及び排水の系統
あらかじめ
既に除害施設を設置している事業場が新たに公共下水道を使用する場合

同上

同上
50立方メートル/日以上の排水を排出する事業場が新たに公共下水道を使用する場合(法第11条の2) 公共下水道使用開始届出書
(様式第6号)
同上
公共下水道を使用している者または新たに使用する者が除害施設を設置せずに規制物質を回収し処分する場合(法第11条の2)

同上

同上
届出者が届出内容の1、2を変更した場合又は除害施設の使用を廃止した場合

変更の内容等

速やかに
届出者が届出内容の3~6を変更しようとする場合

同上

あらかじめ
届出者の地位を承継した場合 承継届出書(様式第35号)[PDFファイル/69KB]

承継の内容等

速やかに
除害施設新設等届出書に基づく工事が完了した場合 除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書(様式第30号)[PDFファイル/68KB]

工事完了の年月日等

工事完了した日から5日以内

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