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水質の測定義務と報告義務

記事ID:0077259 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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水質の測定義務(法第12条の12、省令第15条)

特定施設や除害施設を設置している事業場等は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければなりません。
測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた測定方法で行ってください。
測定回数は、項目及び排水量毎に法で定められた回数を行ってください。測定項目ごとの測定回数は、次に示したとおりです。

  1. 温度、水素イオン濃度………排水の期間中1日1回以上行うこと。
  2. 生物化学的酸素要求量……14日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。
  3. その他の項目………………7日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。

測定のための試料は、測定する下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
試料の採取は、排出口及び除害施設等の出口で行ってください。(省令第15条第4項)
測定結果は、定まった様式により記録し、5年間保存してください。

報告義務(法第39条の2)

特定施設の設置者及び除害施設の設置者は、下水道を適正に管理するため必要な限度の報告を鳥栖市から求められた場合、報告する義務があります。非特定事業場が除害施設を設置したことにより排水が水質基準を満たしている場合でも、除害施設を設置している限り、報告をしなければなりません。
また、この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあります。(法第49条第5項)

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