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立入検査・改善命令等

記事ID:0077260 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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立入検査(法第13条第1項、第2項)

鳥栖市では、公共下水道の機能保全及び下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために、随時、事業場等への立入検査を実施しています。その際、特定施設、除害施設、汚水の処理方法などについて調査を行い、必要に応じて、採水分析も実施します。

改善命令等(法第37条の2、法第38条第1項)

直罰基準が適用される特定事業場については、立入検査時等に基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めた場合は、特定施設の構造・使用の方法などの改善や下水排除の停止などの命令を行うことがあります。
除害施設設置基準が適用される事業場等については、立入検査時などに基準に適合しない下水を排除するなど下水道法令に違反した場合は、それを是正するのに必要な措置をとるよう監督処分に基づく命令を行うことがあります。
1、2のいずれの場合も、これに従わない場合は、罰則(懲役又は罰金)が適用されます。(法第46条)
1、2以外にも、口頭、文書で、改善等の指導を行います。

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