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事故時の措置について

記事ID:0077264 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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悪質汚水が流出する事故が発生した時は報告が必要です

 「特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを(中略)公共下水道に流入する事故が発生したときは(中略)当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。」(下水道法第12条の9)

 特定事業場の皆さんは、このような事故が発生した場合、速やかに報告していただくようにお願いします。
また、応急の措置を講じていないまたは講じていると認められない場合は応急の措置を命ずることもあります。

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