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指定工事店に関する各種届

記事ID:0077267 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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下記の事由が発生したときには早くに、下水道課まで所定の届けを提出して下さい。なお、書類は持ってくるしてください。

届出が必要な事項

  1. 指定工事店の廃止
    『鳥栖市指定下水道工事店指定辞退届』 [PDFファイル/51KB]を提出してください。その際、同時に指定工事店証を返納して下さい。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合『鳥栖市指定下水道工事店異動届』 [PDFファイル/72KB]を提出してください。
    ※5. に該当する場合『専属責任技術者名簿』[PDFファイル/89KB]も併せて提出してください。
    1. 組織を変更したとき。
    2. 代表者に異動があったとき。
    3. 商号または名称を変更したとき。
    4. 営業所を移転したとき。
    5. 専属責任技術者に異動があったとき。
    6. 住居表示または電話番号に変更があったとき。
    7. 営業所を休止したとき。
    8. 休止していた営業を再開したとき。
  3. 指定工事店証を紛失した場合は『鳥栖市指定下水道工事店証再交付申請書』 [PDFファイル/51KB]を提出してください。

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