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鳥栖市供用開始区域について
鳥栖市下水道事業供用開始区域について
概要
鳥栖市では、下水道整備を行った地区は供用開始をしています。下水道法第10条及び第11条の3によりますと、供用開始区域になっている皆さんには下水道接続の義務がございます。浄化槽や汲み取りの方は早めの下水道接続のご協力をお願いします。
※浄化槽 → 遅滞なく早くに接続
※くみ取り → 3年以内に接続
令和7年4月1日 供用開始区域 [PDFファイル/32.27MB]
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