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水洗化融資制度
多額の費用をかけて下水道が整備されても、各家庭のトイレの水洗化が進まなければ下水道の目的を果たすことができません。
下水道法では「下水道が使用できるようになると、汲み取り便所は3年以内に水洗便所への改造を、浄化槽は遅延なく下水道へ接続しなければならない。」と定められています。
そこで、市では、一日でも早く排水設備(水洗化)工事をしていただくため、汲み取り便所や浄化槽を改造して、下水道に接続する際の工事費を一時的に負担することが困難な方のために、「水洗化資金融資あっせん制度」や、その融資金を完済された方に対し利子を補給(補助)する「利子補給制度」を設けていますので、ご利用ください。
この融資制度はすべての方が利用できるとは限りませんので、融資を希望される方は事前に下水道課にご相談いただき、確認書を市に提出したうえで工事を依頼する指定工事店にその旨申し出てください。工事完了後の検査に合格すると、融資の申請を提出していただき、金融機関から融資が受けられるようになります。
融資対象工事
事業用や賃貸用の建物を除く居住専用の建物を公共下水道、浄化槽(市からの補助金対象となるものに限る。)に接続するための改造工事
融資の内容
融資限度額 | 汲み取り便所の改造工事 (浄化槽の切替工事) |
大便所(浄化槽)1箇所につき70万円以内 |
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融資の対象 | 下水道等接続のための工事(木・内装工事等は対象外) | |
融資利率 | 年利2.5%(今後変更される場合があります。) | |
返済方法 | 融資を受けた月の翌月から口座振替による36ヶ月の元利均等返済 | |
借入先 | 郵便局を除く市内金融機関 |
融資の条件
- 居住用の建物に係る改造工事であること(事業用や賃貸用の建物等は対象外)。
- 排水設備(水洗化)工事が市の検査に合格していること。
- 融資申込者に融資金について償還能力があること。
- 融資申込者に市税、下水道使用料、受益者負担金等の納付金に滞納がないこと。
- 別世帯で独立の生計を営み、償還金の弁済能力を要する鳥栖市近郊に在住する連帯保証人を1人有すること。
融資申込の必要書類
- 水洗化資金借入申請書
- 申請者及び連帯保証人の所得証明書
- 申請者の市税完納証明書
- 申請者が属する世帯全員の住民票の写し又は市県民税課税証明書
※4は下記の利子補給制度において全額利子補給を受けようとする場合に必要です。ただし、汚水処
理開始日の告示日から3年以内の水洗化工事の場合は不要です。
利子の補給
融資を受けた人が、借入金の全額を返済したときは、申請により利子(遅延利子は除く。)の全額又は半額の補給金が受けられます。ただし、市への納付金に滞納があれば利子の補給は受けられません。
下記のいずれか一つに該当する場合は、利子(遅延利子は除く。)の全額が補給されます。下記以外の場合は支払った利子の半額が補給されます。
- 融資申込み時に申請者が属する世帯の全員が65歳以上であること。
- 融資申込み時に申請者が属する世帯の全員が市県民税の所得割が非課税であること。
- 処理開始の日から3年以内に公共下水道に接続した水洗化工事であること。
鳥栖市水洗化資金融資の流れ
見積もり依頼 | 市の指定工事店から見積書を取るなど、改造工事の費用を把握してください。 |
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事前確認 | 融資申込予定者は、宅内工事発注前に御来庁のうえ、下水道課に備え付けの「水洗化資金融資に関する確認書」により融資条件等を確認後、署名押印して市に提出してください。 融資申込者には、確認書の写しや水洗化資金借入申請書をお渡しします。 |
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工事契約と発注 |
上記確認書の提出後、宅内工事の契約と発注をしてください。指定工事店には融資を受けて支払いする旨を明確に伝えてください。 |
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融資の申請 |
工事検査合格後、融資に関する下記の書類を下水道課まで御提出いただきます。
(注)4.は全額利子補給を受けようとする場合に必要です。ただし、お住まいの地区の汚水 |
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融資斡旋の 決定 |
事前に提出いただいた「水洗化資金融資に関する確認書」と照合し、不備等なければ融資あっせん決定通知を交付します。 |
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融資決定・実行、工事代金支払い |
借入先予定の金融機関に問い合わせて、融資契約に必要な書類を準備してください。その後、金融機関にあっせん決定通知等の書類を持って出向き融資契約をしてください。融資実行後、工事代金をお支払いください。 |
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返済開始 | 金融機関との契約に基づき返済が始まります。 |
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利子補給申請 |
借入金の完済後、下記の書類を下水道課まで御提出ください。
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利子補給金の振込 | 市から御指定の口座へ利子補給金を振り込みます。 |
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