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工事業者の連絡先
鳥栖市水道事業指定給水装置工事事業者 [PDFファイル/247KB] |
個人の敷地内において、 ・新しく水道を引くとき(新設) ・メーターの口径を大きくしたり水道の引き込み箇所を変更するとき(改造) ・家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき(撤去) ・漏水修繕をするとき(修繕) などは、指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 |
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修繕工事当番(直通)(84-2500) |
道路に埋設している水道管の突発的な漏水修繕に対応できるよう、鳥栖市管工事協同組合に修繕工事の施行当番を委託しております。 |
排水設備(水洗化)工事は、工事の施工に必要な技術上の資格者を有し、所定の資材などを備えている市指定の工事店に必ずお申込下さい。【指定工事店でないものが排水設備(水洗化)の工事を行うことは禁じられています】 |
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