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下水道の利用

記事ID:0077280 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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下水道のご利用について

公共下水道が整備されると、皆さんの家庭から排出される汚水は、公共桝を通じて下水道管へ、雨水は側溝へ流していただくことになります。これらの汚水や雨水をスムーズに排除するための施設を排水設備といいます。

接続時期について

下水道が使用できるようになると、汲み取り便所をご利用の方は、告示日から3年以内に水洗トイレへ改造しなければいけないことになっています。また、浄化槽をご利用の方は、早くに公共下水道への切替工事をすることが法律で義務付けられています。

排水設備(水洗化)工事について

排水設備工事は、快適なくらしを支える皆さんに長くご使用いただく設備のため、材料の品質や構造上の基準を定めている他、施工技術を確立するため指定工事店を定めています。工事を依頼する時は必ず市指定の工事店にお申し込みください。

排水設備工事の流れ

工事費の見積依頼 お近くまたは心当たりの指定工事店に、工事範囲、工事期間、便器の種類など十分相談のうえ、工事費がどのくらいかかるかお尋ね下さい。
​(見積を2、3社より集め比較されても良いかと思います。)

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工事の契約 工事の内容、費用、支払方法などが決まったら工事店と契約を結んで下さい。

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排水設備の確認申請 工事店を通じて「排水設備新設等計画確認申請書」を市に提出して下さい。市で内容を審査し、基準に適合していれば「確認書」を交付いたします。

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工事の着工

「確認書」を交付後、工事に着工します。

※工事に着工する日が決まったら、し尿の「汲み取り」と「汲み取り便所の廃止」を鳥栖環境開発綜合センター(Tel0942-83-4069)に届け出て下さい。

※浄化槽の切替工事をされるときは、浄化槽の「清掃洗浄」を鳥栖環境開発綜合センターに依頼の上、「浄化槽の廃止届」を鳥栖保健福祉事務所(Tel0942-83-2161)に提出して下さい。

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工事の完了・検査

工事が完了したら工事店を通じて「排水設備新設等完了届」を市に提出して下さい。市の検査員が施工内容の検査にまいります。

検査に合格すると、シールを玄関に貼り、「排水設備等検査済証」を交付します(はがきが郵送されてきます)。

※確認申請から使用開始までの手続きは、指定工事店が代行してくれます。

指定下水道工事店については鳥栖市指定下水道工事店一覧表をご覧ください [PDFファイル/103KB]

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