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国土利用計画法による土地売買等の届出について

記事ID:0002898 更新日:2022年11月15日更新 印刷ページ表示
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一定面積以上の土地売買等を行った場合には届出が必要です

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に対象となる土地の所在する市町を経由して県知事に届け出て下さい。

  • 対象面積
    • 市街化区域 2,000平方メートル以上
    • その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 対象となる取引の形態
    売買 、交換 、営業譲渡 、譲渡担保 、代物弁済 、共有持分の譲渡 、地上権 ・ 賃借権の設定または譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等
    (*これらの取引の予約である場合も届出が必要です。地上権・賃借権の設定又は譲渡は、一時金を伴う場合等に届出が必要です。信託受益権の譲渡も届出が必要な場合があります。)
  • 届出義務者
    土地の権利取得者
  • 受付窓口
    対象となる土地の所在する市町
  • 受付期間
    契約を結んだ日から2週間以内(契約日を含む)
  • 提出書類
    土地売買等届出書(3部) 土地売買等届出書 Excel版 [Excelファイル/37KB]土地売買等届出書 PDF版 [PDFファイル/82KB]  (記入例・注意事項等 [PDFファイル/177KB])​
    詳しくは、佐賀県ホームページ<外部リンク>をご覧ください
  • 添付書類等(各2部)
    • 契約書の写し
    • 位置図(縮尺5万分の1程度)
    • 現況図(縮尺5千分の1程度) 住宅地図で可。
    • 字図(公図の写し)、地
    • その他(必要に応じて、地籍測量図、土地利用計画図等)

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