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「鳥栖市情報セキュリティ基本方針」を制定しました
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の規定により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じることが義務付けられました(令和8年4月1日施行)。
これを受け、本市では従来の「鳥栖市情報セキュリティ基本方針」をサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、本方針に基づき、適切な情報セキュリティ対策の推進に努めてまいります。
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