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鳥栖市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針について
個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むために「鳥栖市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を策定しました。
鳥栖市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
平成29年4月1日策定
令和5年4月1日改正
1 特定個人情報等の保護に関する考え方
鳥栖市では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び「鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(平成27年条例第20号。以下「番号条例」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱います。番号法及び番号条例においては、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱います。
2 特定個人情報等の保護方針
特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり適正に特定個人情報等を取り扱います。
法令遵守
- 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等(注)を遵守します。
(注)「法令等」には、次のものを含む。- 番号法
- 番号条例
- 個人情報の保護に関する法律
- 鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第15号)
- 鳥栖市情報セキュリティ規程(平成21年3月訓令第6号)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
- 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について
(平成16年9月14日付け総管情第84号総務省行政管理局長通知) - 鳥栖市情報セキュリティポリシー
安全管理措置
- 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じます。
適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止
- 特定個人情報等は、番号法及び番号条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲に限り、適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄します。また、目的外利用を防止するための措置を講じます。
委託・再委託
- 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき鳥栖市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行います。
継続的改善
- 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努めます。