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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、鳥栖市においても、次のとおり追加給付を行います。
1 追加給付の対象となる受給期間及び対象世帯について
- 平成25年8月から平成30年9月の間 ・・・ 鳥栖市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月の間 ・・・ 鳥栖市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付額について
平成25年に引き下げられた水準と、国が新たに定めた水準との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
※保護の受給期間が短い場合などは、合計の支給額が「数百円」程度になるケースもあります。
3 申出手続き及び支給時期について
1.現在、鳥栖市で生活保護受給中(停止中も含む)の世帯の方
申出手続きは不要です。
支給は令和8年7月に行っています。支給内容は送付している決定通知書をご確認ください。
2.対象受給期間に鳥栖市で生活保護を受給し、現在、本市では生活保護を受けていない世帯の方
保護を受給していた当時の世帯主から、鳥栖市に対して申出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
申出は、鳥栖市役所地域福祉課への郵送または窓口でおこなうことができます。
◎ 支給額及び時期は申出をいただいた後、調査・確認を行い世帯毎に算定し、決定通知書でお知らせします。
4 申出のための必須書類と発行手数料について(生活保護廃止世帯のみ)
・ 申出書
※ 申出書等の関係書類は上記からダウンロードするか、地域福祉課窓口でお受け取りください。
・ 本人確認書類の写し
・ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・ 通帳またはキャッシュカードの写し(振込口座の確認のため)ほか
※ 手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、「申出をされる方の負担」となります。
5 追加給付等に関するお問い合わせ先
今回の最高裁判決の内容や追加給付の制度全般に関するお問い合わせは、以下の国(厚生労働省)のコールセンターで受け付けています。
厚生労働省追加給付相談センター
電話番号 : 0120-179-445
受付時間 : 9時00分から17時00分 ※土日祝日を除く(8月から10月は土日祝日も対応)
相談センターのホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>
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