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「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)

記事ID:0002298 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。

 部落差別(同和問題)とは、自分の能力や人柄とは関係なく生まれた場所やそこに住んでいるという理由だけで、結婚を反対されたり、就職や日常生活で差別を受けるという日本固有の深刻な人権問題です。
 日本の歴史の中でつくられた身分制度に基づく、根深い差別意識や誤った認識、偏見が、現代社会においても未だに存在しています。

 この法律では、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別を解消することの必要性について、国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指しています。

 私たち一人ひとりが自分のこととして考え、「差別をしない、させない」という意識を持って行動しましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

(目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

(部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

附則
この法律は、公布の日から施行する。

啓発チラシ(法務省)[PDFファイル/330KB]

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