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佐賀県と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました

記事ID:0042662 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

佐賀県では、県民一人ひとりが、多様な特性や個性を理解し、お互いに認めあえる佐賀らしいやさしさが自然とあふれる佐賀県を目指す「さがすたいる」の取組みのひとつとして「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を令和3年8月27日に開始しました。

現行法制度の中で、様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的としており、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがいのないパートナーであることを約束する宣誓を行い、佐賀県が、お二人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領書」を交付する制度です。

※佐賀県パートナーシップ宣誓制度についての詳細は、佐賀県県民環境部人権・同和対策課へお問い合わせください。(佐賀県ホームページ<外部リンク>

締結日

令和4年6月1日

締結の内容

「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結することで、佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者が、鳥栖市において宣誓をすることなく、佐賀県の利用可能なサービスに加えて、鳥栖市のサービスを受けられます。

鳥栖市におけるパートナーシップ宣誓書受領証の提示により利用可能なサービス(令和4年6月1日時点)

 ○鳥栖市営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応

※鳥栖市営住宅に関することは、建設課住宅係(電話番号0942-85-3600)へお問い合わせください。

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