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【受付終了】令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯等に対する支援給付金

記事ID:0081691 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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※令和6年9月30日をもって本給付金の受付は終了しました。

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による影響を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)を給付します。

申請等の受付期限は、令和6年9月30日(月曜日)です。お早めにお手続きください。

※7月16日に、対象となる世帯に「給付金に関するお知らせ」を発送しています。

受給対象

令和6年度分の住民税が非課税または均等割のみが課税されている世帯

基準日(令和6年6月3日)に鳥栖市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税のうち所得割が課されていない世帯が対象です。

※ただし、次の事項のいずれかに該当する世帯を除きます。

  1. 令和6年1月1日において市町村の住民基本台帳に記録されていない者が世帯主である世帯
  2. 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
  3. 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  4. 令和5年度の住民税非課税世帯(令和5年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く)もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金において、支給対象となった世帯またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯
  5. すでに他の市町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯

給付額

1世帯あたり10万円 

こども加算:18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり5万円

世帯主の口座に振り込みます。

※本市が支給する物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

受給手続の方法

 市から対象となる可能性のある世帯(世帯主)へ「給付金に関するお知らせ」をお送りしています。

 同封している書類の内容をご確認のうえ、お手続ください。

 ※世帯の状況によって、書類の内容が異なります。詳細は、以下をご覧ください。

(1)確認書が届いた世帯

「令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金 支給要件確認書」が届きます。


【 対象世帯 】 

世帯全員の令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯


【 手続 】

同封の返信用封筒に確認書と必要書類を入れて返送してください。 

 ※令和6年9月30日を過ぎると受付ができませんので、お早めの返送をお願いします。


【 返送するもの 】

  • 令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書 

    ※確認書の内容に相違がある場合 → こちらの申請書 [PDFファイル/193KB]    ( 記入例 [PDFファイル/238KB]  )を返送してください。

  • 必要書類
  1. 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 代理人が確認・受給する場合は代理人である証明書  (例)成年後見人:登記事項証明書

 ※給付金を受給しない(辞退する)場合も確認書を返送してください。


【 振込予定日 】

確認書を市が受理した日から2週間を目途に振込みます。(※不備がない場合に限ります。)

(2)申請が必要な世帯

「令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金について(お知らせ)」が届きます。


【 対象世帯 】 

令和6年1月2日以降に転入してきた方を含む世帯、世帯の中に未申告者がいる世帯等


【 手続 】

受給対象に該当する方は、申請書の提出をお願いします。


【 返送するもの 】

※様式は、上記申請書をダウンロードもしくは低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)でも配布しております。

  • 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主名義の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 令和6年1月2日以降に転入してきた方全員の「令和6年度市町村民税非課税証明書」または「令和6年度市町村民税課税証明書」(令和6年1月1日時点でのお住まいの市町村役場発行のもの) 

【 振込予定日 】 

申請書を市が受理した日から2週間を目途に振り込みます。(※不備がない場合に限ります。)

郵送先

 〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地  鳥栖市役所 地域福祉課

問い合わせ先

鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金相談窓口(鳥栖市役所2階)

電話番号: 0942-50-5281

応対時間:9時00分~17時00分 (土、日、祝日を除く)

 

鳥栖市役所 税務課 市民税係 (税に関すること)  

 電話番号:0942-85-3588 

応対時間:8時30分~17時15分  (土、日、祝日を除く)

DV等避難者の方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市町村から受給することができます。

鳥栖市役所 こども育成課までお問い合わせください。

 

鳥栖市役所 こども育成課 

電話番号:0942-85-3552

応対時間:8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

給付金に関する"振り込め詐欺""個人情報の詐取"にご注意ください。
 
 ご自宅や職場などに鳥栖市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに消費生活センターや最寄りの警察にご連絡ください。

 

◆鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 市民協働課内)

電話番号:0942-85-3800

相談時間:9時00分~16時00分 (土、日、祝日を除く)

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