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幼児教育・保育の無償化

記事ID:0001005 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和元年10月から幼稚園・保育所などの利用料が無償化されます

令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育施設等を利用する子どもの利用料が無償化されます。
無償化となる対象者や条件、内容などは下記のとおりです。

参考:「幼児教育・保育の無償化」<外部リンク>(内閣府子ども子育て本部のページ)

認可保育所、認定こども園(保育園部分)を利用している場合

無償化の対象となる施設

認可保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業(小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設)

無償化の対象者

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

無償化の内容

市が決定する保育料が0円となります。
※3歳児クラスから5歳児クラスの子どもについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代、おやつ代)については、引き続き保護者様の負担となるため、各園にお支払いいただきます。
※実費として園にお支払いいただいている経費(送迎費、行事費等)はこれまでどおり必要です。

無償化を受けるための手続き

特に必要ありません。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合

無償化の対象となる施設

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

無償化の対象者

  • 満3歳から5歳児クラスのすべての子ども
  • 住民税非課税世帯かつ保育所入所基準と同等の条件(※1)を満たし、市の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの子ども

無償化の内容

  1. 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(市内では、駒鳥幼稚園、若竹幼稚園)については、利用料が無償化(月額25,700円が上限)されます。
    概要版(未移行園用)[PDFファイル/649KB]
  2. 認定こども園(幼稚園部分)、新制度移行園(市内では、鳥栖ルンビニ幼稚園、あさひ幼稚園、令和3年度より弥生が丘マイトリー幼稚園)については、市が決定する保育料が0円になります。
    概要版(認こ園1号、新制度移行園用)[PDFファイル/718KB]

※いずれも実費として園にお支払いいただいている経費(送迎費、食材費、行事費等)はこれまでどおり必要です。

無償化を受けるための手続き

通常時間の無償化の手続きは(1)(2)のとおりです。
預かり保育の無償化の対象者は下記「幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合」の手続きにより、通常時間も含め無償になります。

  1. 未移行園(市内では駒鳥幼稚園、若竹幼稚園​)の対象者は鳥栖市への申請が必要です。
    以下の書類を園へ提出してください。
  2. 認定こども園(幼稚園部分)、新制度移行園の対象者は、特に手続きは必要ありません。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合

無償化の対象者

幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用しているが、保育所入所基準と同等の条件(※1)を満たす子ども。市の認定が必要です。

無償化の内容

以下の上限額まで、預かり保育の利用料が無料になります。

  • 3歳児(年少児)から5歳児クラスの子ども…月ごとに利用日数×450円または11,300円のうち低いほうの額
  • 住民税非課税世帯で満3歳になった子ども(年少々児)…月ごとに利用日数×450円または16,300円のうち低いほうの額

無償化を受けるための手続き

対象者は市への申請が必要です。以下の書類を園を通じて市に提出してください。

利用者は一度利用料を園へ支払い、領収書を保管してください。
年度末に請求書(領収書添付)を園を通じて市に提出いただき、市から利用者に無償化対象額をお支払いします。

認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリー・サポート・センターを利用している場合

無償化の対象となる施設・サービス

認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリー・サポート・センター

無償化の対象者

幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育施設を利用しておらず、かつ保育所入所基準と同等の条件(※1)を満たす子ども。市の認定が必要です。

無償化の内容

以下の上限額まで、保育料や利用料が無料になります。

※実費として園等にお支払いいただいている経費(送迎費、食材費、行事費等)はこれまでどおり必要です。

無償化を受けるための手続き

対象者は市への申請が必要です。以下の書類を園を通じて市に提出してください。

企業主導型保育施設を利用している場合

施設へ直接お問い合わせください。

注意事項ほか

(※1)保育所入所基準と同等の条件とは

1~4の条件すべてに該当する場合です。

  1. お子さんと保護者が鳥栖市に住んでいる
  2. 小学校就学前である児童(首がすわっている等)
  3. お子さんが集団保育が可能である
  4. 保護者が次のいずれかに該当し、家庭での保育ができないと認められる場合
    • ア)仕事をしている(1日4時間以上かつ1か月16日以上の勤務が必要)
    • イ)母親が妊娠中または出産後間がない(出産当月、前後各2か月の最長5か月間)
    • ウ)病気、けがまたは身体等に障がいがある
    • エ)同居の親族の常時介護、看護している
    • オ)災害の復旧にあたっている
    • カ)求職活動をしている
    • キ)就学している(自宅外へ通学すること、1日4時間以上かつ1か月16日以上の登校が必要)

(※2)保育の必要性を証明する書類とは

該当する書類について、父母それぞれ提出が必要です

保護者の状況(保育が必要な理由)

必要な書類

会社員・自営業・農業・内職従事者
(仕事をする予定者を含む)

勤務証明書(就労・自営業等共通[ PDFファイル/155KB])
※産休・育休中の方も提出してください
※国指定様式(標準的様式)でも可
※勤務予定者は、実際に勤務開始をしたら1か月以内に再度提出してください
※自営業・農業・内職従事者は改めて証明書類を提出してください

出産予定

母子手帳の写し
※保護者氏名・住所欄、出産予定日がわかるページのコピー

保護者自身の疾病
親族等の介護、看護

医師の診断書、障害者手帳、介護申立書(診断書等の添付が必要)
※コピー可。本人または介護や看護を受ける人の状況と期間がわかるもの

学校・職業訓練等在学

在校証明書
※在籍期間、1日の在校時間、内容等カリキュラムがわかるもの

状況が変わったら

次のような場合は、必ず園を通じてこども育成課へ届け出てください。

  1. 居住地などが変わるとき…転出・転居、1か月以上の出国、帰国、電話番号の変更など
  2. 家庭内保育が可能となったとき…退職、病気全快、育児休業取得など
  3. 世帯状況が変わったとき…家族の死亡、離婚・再婚、祖父母等との同居・別居など
  4. 就労・在学状況が変わったとき…就労先、就労日数、時間など

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