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ひとり親家庭医療費助成
令和8年11月受診分から、県内医療機関の受診では、『現物給付』方式に変更します。
『現物給付』とは、受診時に市が交付する『ひとり親家庭等医療費受給資格証』を医療機関の窓口に提示することで、市役所へ助成申請をせずに助成を受けられる仕組みです。
助成内容
母子家庭、父子家庭の方等が、健康保険により医療機関等で診療を受けた場合、医療費の自己負担金を助成します。
- 令和8年10月受診分まで・・・ひと月あたり一人500円の自己負担あり
- 令和8年11月受診分から・・・・・ひと月あたり1医療機関あたり自己負担あり(通院上限500円、調剤0円、入院500円)
助成対象者
母子(父子)家庭の母(父)とその養育する児童、父母のない児童で、所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯。
- 母子(父子)家庭の母(父)…20歳未満の児童を養育している者
- 児童…18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
助成制限
助成の要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、助成されません。
- 父、母が婚姻の届をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の実情にあるとき
- 請求者、同居の扶養義務者等の方の前年所得が一定額(下の表)以上あるとき
所得制限
助成対象者や、同居の扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年の10月まで)は、助成が受けられません。
令和6年11月分以降適用
|
所得制限限度額表 |
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|---|---|---|
|
扶養親族の数 |
本人限度額 |
配偶者及び扶養義務者・孤児等の養育者 |
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0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
請求者本人に、老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族がある場合は150,000円が限度額に加算されます。
助成の方法
(令和8年10月受診分まで)
1.支払
いったん医療機関に全医療費の3割相当分の一部負担金を支払う。
2.申請
受診をした月の翌月以降に、受診者ごと、医療機関(総合病院は診療科)ごと、月ごとに領収書をまとめて「ひとり親家庭等医療費助成申請書」を提出。申請書は、こども育成課にあります。(申請書は、コピー可)
★こちらからダウンロードもできます↠助成申請書 [Wordファイル/44KB] 助成申請書 [PDFファイル/103KB]
★電子申請も利用できます↠ひとり親家庭等医療費助成金申請<外部リンク>
3.振込
原則として、申請した翌月末に、保険適用分から所定の助成額を控除した額を、指定口座に払戻します。
(令和8年11月受診分から)
現物給付方式へ移行します。ただし、佐賀県内の医療機関に限ります。
これまで必要だった市役所への助成申請は原則不要となり、医療機関等窓口で助成適用後の自己負担額を支払ってください。
ご注意ください!!
助成対象外となるもの
- 保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代等)
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:R8.10月診療→R8.11.1~R9.10.31まで申請可能)
高額療養費
高額療養費が発生した場合、ご加入の健康保険組合が、高額療養費の支給額を決定してからの申請となります。高額療養費支給額決定通知書、領収書(コピー可)を添えて「ひとり親家庭等医療費助成申請書」で払戻の申請をしてください。
現物給付方式で、市の助成を行った後に、保険者から高額療養費や付加給付が支給された場合は、助成額の全部または一部を返還していただくことがありますのでご注意ください。
詳しくは、ご加入の健康保険組合へお問合せください。
補装具代
コルセット等補装具代を支払ったときは、医師の証明書、領収書(コピー可)、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて、「ひとり親家庭等医療費助成申請書」で払戻の申請をしてください。
学校でのケガ
学校等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。ひとり親家庭等医療費助成や、子どもの医療費助成と重複して助成を受けることはできません。
更新手続
ひとり親家庭等医療費助成は、前年の所得状況と現在の養育状況などを確認するため、毎年8月に更新手続が必要になります。更新手続を行なわないと、継続して医療費の助成を受けることができなくなります。対象者には7月下旬にお知らせを郵送いたしますので、必ず手続きを行ってください。
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