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児童扶養手当
18歳未満の児童(18歳になる年度末まで、中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です(所得制限等があります)。
支給対象
次のいずれかの状態にある児童を扶養している父または母あるいは養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
- 請求者及び同居の家族の方の前年所得が一定額(下の所得制限限度額表)以上あるとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
- 請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 児童が母(父)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
- 里親に委託されたとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※ 3・4に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。
手当月額
| 区分 | 全部支給 |
一部支給 (請求者の所得によって異なります) |
|---|---|---|
|
児童1人目
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46,690円 | 46,680円~11,010円 |
|
児童2人目以降 加算額(1人につき) |
11,030円
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11,020円~5,520円 |
*令和7年4月分~令和8年3月分 一部支給の手当額の算定方法
一部支給は、所得に応じて10円きざみの額です。(10円未満四捨五入)
具体的には次の計算式により計算します。
手当額=46,680円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619
2人目以降加算=11,020円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0039568
*令和8年4月分以降支給額
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 (請求者の所得によって異なります) |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 児童2人目以降 加算額(1人につき) |
11,350円 | 11,340円~5,680円 |
*令和8年4月分以降の一部支給の手当額の算定方法
一部支給は、所得に応じて10円きざみの額です。(10円未満四捨五入)
具体的には次の計算式により計算します。
手当額=48,040円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0264029
2人目以降加算=11,340円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0040719
所得限度額
前年の所得に養育費の8割を合算した額が、下表の限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
| 所得制限限度額表 | |||
| 扶養親族の数 | 本人限度額 |
配偶者および扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
| 全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日。ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
現況届
児童扶養手当は、前年の所得状況と現在の養育状況などを確認するため、毎年8月に現況届の提出が必要となります。現況届を提出しないと、継続して手当の受給ができなくなります。
対象者には7月下旬にお知らせを郵送しておりますので、受付期間中にお手続きをお済ませください。
令和7年度現況届受付
特設受付期間:令和7年8月4日(月曜日)~8月29日(金曜日)
8時30分~17時15分 ※火曜日は19時まで。土日祝日は受付できません。
受付場所:こども育成課窓口
提出に必要な書類はご確認の上、保険証類は事前にコピーしてお持ちください。
受付は、混み合いますので、時間に余裕をもってご来課ください。
支給期間等に関連した支給制限
児童扶養手当は、支給開始月から5年を経過する等の一部支給停止要件に該当している方は、手当の2分の1が支給停止(減額)となる場合があります。対象者には通知が届きますので、必要書類を期限までに提出すれば手当一部支給停止にはなりません。
公的年金等との差額分の受給について(平成26年12月分から)
平成26年11月までは、公的年金の給付を受けることができる方は、児童扶養手当の受給資格がありませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の受給について(令和3年3月分から)
令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当から、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給方法が見直され、児童扶養手当の額が、障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得は、非課税の公的年金給付等を含めた上で算定します。
「児童扶養手当」は「公的年金等」を受けることができるときは、手当の全部または一部を受給できません
児童扶養手当受給者が公的年金等を新たに受給する場合(子どもが受給する場合も含みます)、必ず、こども育成課にお問い合わせください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、鳥栖市への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。








