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未熟児の医療給付

記事ID:0001010 更新日:2021年10月4日更新 印刷ページ表示
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 入院養育を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付を行っています。
 この給付の対象となるのは、指定養育医療機関において医療を受ける場合に限られます。

対象者

  1. 満1歳未満であること。
  2. お子さんが鳥栖市内に住所を有すること。
  3. 出生児体重が2000グラム以下の未熟児
  4. 生活力が特に薄弱で入院養育が必要な未熟児

県内の指定養育医療機関

独立行政法人国立病院機構佐賀病院
佐賀大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院
唐津赤十字病院
久保田産婦人科病院
※県外の指定医療機関での治療も対象となります。

サービスの内容

入院による療育に必要な医療の給付
*ただし、世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。

申請受付窓口

こども育成課

申請様式

*申請される場合は必ずこども育成課に事前に御相談ください。
養育医療給付申請書
養育医療意見書
世帯調書
保険証(※対象児本人の保険証がまだ支給されてない場合は,扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証をお持ちください。)
印鑑
上記に加え、状況に応じて提出していただく書類が必要な場合もあります。

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