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養育費確保支援事業を実施します

記事ID:0105139 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示
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 養育費はこどもの健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用や養育費保証契約の初回保証料を補助します。

1.公正証書等作成支援

 養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を補助します。

対象者

 鳥栖市内に居住し、申請時にひとり親であって次の要件の全てを満たす方

 ・養育費の取決めに係る経費を負担したこと

 ・養育費の取決めに係る公正証書等(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、和解調書、調停調書、審判所等)を有していること

 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・過去に同一の公正証書等作成経費に対して、補助金その他これに相当する給付(他自治体又は団体等が行うものを含む。)を受けたことがないこと

対象経費

 養育費の取決めに要する経費のうち、

 ・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る)

 ・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る)

 ・戸籍謄本等添付書類取得費用

補助金額

 対象経費の全額、上限3万円

提出書類

 ・鳥栖市養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]

 ・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(発行後1か月以内の離婚日がわかるもの)

 ・補助対象経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し

 ・養育費の取決めに係る公正証書等の写し

 ・申請者名義の通帳の写し

 ・その他市長が必要と認めるもの

申請期限

 公正証書等の作成等をした日の翌日から起算して6ヶ月以内

2.養育費保証支援

 養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(保証料)を補助します。

対象者

 鳥栖市内に居住し、申請時にひとり親であって次の要件の全てを満たす方

 ・養育費の取決めに係る公正証書等(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、和解調書、調停調書、審判所等)を有していること

 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

 ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

 ・過去に同一の公正証書等に係る養育費保証契約に対して、補助金その他これに相当する給付(他自治体又は団体等が行うものを含む。)を受けたことがないこと

対象経費

 養育費の取決めの対象となる児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として補助対象者が負担する経費

補助金額

 対象経費の全額、上限5万円

提出書類

 ・鳥栖市養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]

 ・申請者及び児童の戸籍謄本または抄本(発行後1か月以内の離婚日がわかるもの)

 ・補助対象経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し

 ・養育費の取決めに係る公正証書等の写し

 ・養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)の写し

 ・申請者名義の通帳の写し

 ・その他市長が必要と認めるもの

申請期限

養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6ヶ月以内

様式など

 ・チラシ [PDFファイル/696KB]

 ・鳥栖市養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]

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