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物価高対応子育て応援手当の申請はお済ですか?
物価高対応子育て応援手当の申請期限は令和8年3月31日(火曜日)までです(令和8年3月1日以降に出生した児童がいる場合は、令和8年4月30日(木曜日)まで)。
3月末は窓口が混雑する恐れがあります。申請が必要な方で、まだ申請手続きがお済でない方はお早めにお手続きをお願いいたします。
物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、0歳から高校3年生までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
お住いの市区町村から児童手当を受給されている方は、原則申請は不要です。
※公務員の方や一部対象者については原則申請が必要です。
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
支給対象者
令和7年9月分(※)の児童手当受給者(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
子育て応援手当
こども1人2万円(一時金)
手続き
鳥栖市から児童手当を支給されている方
| 対象の方 | 手続き | 振込先 | 支給の時期(予定) |
|---|---|---|---|
| 令和7年9月分児童手当受給者(児童が9月に出生され、10月分児童手当の受給者を含む) | 不要 | 児童手当受給口座 | 令和8年2月10日(火曜日) |
| 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者 |
申請が必要 (下記の申請フォームより手続きを行ってください。) |
申請書に指定された口座 | 申請以降随時 |
- 対象者には支給についてのご案内を送付します。
- 市外から転入された方は、令和7年9月分の児童手当支給を受けられた市区町村へお問い合わせください。
- DV被害により避難されている方、令和7年9月30日(基準日)以降に離婚または離婚協議中かつ別居したことにより児童手当受給者を変更した方などは、申請により変更後の方へ支給します。
- 児童手当が未申請や現況届未提出であることで、児童手当9月分の支給対象外になっている方については、9月30日を基準日として、本手当の支給要件である児童手当の支給対象に該当すると判断できれば、申請を行うことで本手当を受け取ることができます。
公務員の方
- 公務員の方はお住まいの市区町村からの支給になりますので、原則申請が必要です(所属庁から口座情報等の提供があった場合等、申請が不要な場合もあります。詳しくは職場にご確認ください)。
- 令和7年9月30日(基準日)時点で住民票の所在地が鳥栖市の方は、下記の申請フォームより手続きを行ってください。
- 世帯主宛に申請方法等についてのご案内を送付します。
- 給付金は申請書類の審査・確認を行い、決定通知を送付したうえで随時振り込みます。
各所属長に対し児童手当を受給している職員の方へ「子育て応援手当の申請勧奨」を行うよう国より通知がなされました。本手当のお手続きについては、まずは職場にご確認ください。
申請方法 ※申請が必要な方のみ
電子申請について
以下の必要書類の画像をご準備の上、下記の申請フォームより電子申請を行ってください。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード等のうち、いずれか1点)
- 児童手当受給者の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のいずれか)
- 公務員の方のみ:所属長の証明が確認できるもの(所属庁の証明付きの申請書)
※口座情報については、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
※児童手当受給者が本手当の申請者となります。
※マイナンバーカードについては、個人番号記載された裏面は添付しないでください。
郵送申請について
電子申請がご利用できない場合は、以下の必要書類をご準備の上、郵送またはこども育成課窓口で申請を行ってください。
【公務員の方】
- 所属長の証明が確認できるもの(所属庁の証明付きの申請書)
- 児童手当受給者の口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等のいずれか)
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード等のうち、いずれか1点)
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者】
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/315KB] [Excelファイル/55KB] 【記載例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/262KB]
- 児童手当受給者の口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等のいずれか)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード等のうち、いずれか1点)
※口座情報については、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
※児童手当受給者が本手当の申請者となります。
※マイナンバーカードについては、個人番号記載された裏面は添付しないでください。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
※郵送の場合は必着
※令和8年3月1日以降に出生した児童がいる場合は、令和8年4月30日(木曜日)まで
受給拒否の届出
- 申請手続きが不要の方で、給付金の支給を希望しない場合は、下記より受給拒否の届出を提出してください。
※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター「物価高対応子育て応援手当」
電話番号:0120-252-071(受付時間:平日9時から18時)
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください !!
手当の支給に関して鳥栖市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 もし不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鳥栖市消費生活センター(0942-85-3800)または最寄りの警察にご連絡ください。
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