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同居児童の届出(同居児童届出書・同居児童の解消に関する届出書)

記事ID:0106773 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示
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同居児童届出書

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象に該当する方は、市長を経て県知事(佐賀県の場合は管轄の児童相談所長)に届け出る必要があります。

届出を行う方は、「こども育成課  9番窓口」までお越しください。(※郵送での受付はできません。)

届出対象者

4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者

届出期間

   同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内) 

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

・同居児童届出書 

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出様式

同居児童届出書 [PDFファイル/67KB]

同居児童の解消に関する届出書

児童福祉法第30条第2項に基づき、上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります。

届出様式

同居児童の解消に関する届出書 [PDFファイル/164KB]

 

※各届出様式は、窓口にも準備しています。

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