本文
同居児童の届出(同居児童届出書・同居児童の解消に関する届出書)
同居児童届出書
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象に該当する方は、市長を経て県知事(佐賀県の場合は管轄の児童相談所長)に届け出る必要があります。
届出を行う方は、「こども育成課 9番窓口」までお越しください。(※郵送での受付はできません。)
届出対象者
4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
・同居児童届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出様式
同居児童の解消に関する届出書
児童福祉法第30条第2項に基づき、上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります。
届出様式
同居児童の解消に関する届出書 [PDFファイル/164KB]
※各届出様式は、窓口にも準備しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)








