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予防接種健康被害救済制度について

記事ID:0049021 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 救済制度は、予防接種の種類に応じて適用される制度が異なります。 

定期接種・特例臨時接種(新型コロナウイルスワクチン)

 「定期接種」「特例臨時接種」とは、予防接種法に基づいて市町村が実施する予防接種です。

 これを受けて健康被害が生じたときは厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。

 相談や申請は、予防接種を受けたときに住民票があった市町村に行います。予防接種を受けたときに鳥栖市に住民票があった方は、鳥栖市健康増進課(鳥栖市保健センター)へお問い合わせください。

 電話番号:0942-85-3650

 受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日を除く)

 なお、救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

任意接種

 「任意接種」とは、予防接種法で定めていない予防接種(おたふくかぜ等)や、定期接種の期間外に接種する予防接種です。

 これを受けて健康被害が生じたときは「医薬品副作用被害救済制度」が適用されます。

 相談や申請は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PDMA)」に行います。

 詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PDMA)」のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

厚生労働省による電話相談について<外部リンク>

感染症・予防接種相談窓口

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお答えします。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。

電話番号:0120-995-956

受付日時:午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

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