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低体重児出生届について
出生届出の際に、出生体重が2,500gより小さくお生まれの赤ちゃんについては、「低体重児出生届」をご記入いただきますが、この届出書には、赤ちゃんとお母さんの個人番号の記入が必要です。
赤ちゃんの個人番号は、出生届後しばらくしてご自宅へ郵送されます。保健センターで実施している生後2か月の赤ちゃんを対象にした、「ほやほや教室」へ参加される際に、個人番号通知カードを持ってきてください。
(すでに提出いただいている、「低体重児出生届」の書類に、お子さんの個人番号を追記いただきます。鳥栖市以外で出生届をされ、「低体重児出生届」をご記入でない方は、教室参加時に記載いただきます。)
まだ個人番号通知カードが届いていない場合は、届いた後に保健センターへご持ってきてください。
持ってくるもの
- 印鑑
- 赤ちゃんの個人番号通知カード
- お母さんの個人番号カード または 個人番号通知カードと本人確認書類
個人番号カードをお持ちの方 |
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通知カードをお持ちの方 |
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お母さん以外の方(代理人)が持ってこられる場合
代理人が持ってこられる場合は、上記1~3のほかに、下記のものが必要です。
- 代理人の本人確認ができるもの(代理人の個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任状 [PDFファイル/50KB](こちらからダウンロードできます)
受付日時
- お子さんのほやほや教室参加時にお持ちください(ほやほや教室の詳細はこちら)
- ほやほや教室の日程以外でご持ってこられる場合は、8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く)に保健センターへお願いします。
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