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低体重児出生届について

記事ID:0001865 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 出生届出の際に、出生体重が2,500gより小さくお生まれの赤ちゃんについては、「低体重児出生届」をご記入いただきますが、この届出書には、赤ちゃんとお母さんの個人番号の記入が必要です。
 赤ちゃんの個人番号は、出生届後しばらくしてご自宅へ郵送されます。保健センターで実施している生後2か月の赤ちゃんを対象にした、「ほやほや教室」へ参加される際に、個人番号通知カードを持ってきてください。
 (すでに提出いただいている、「低体重児出生届」の書類に、お子さんの個人番号を追記いただきます。鳥栖市以外で出生届をされ、「低体重児出生届」をご記入でない方は、教室参加時に記載いただきます。)
 まだ個人番号通知カードが届いていない場合は、届いた後に保健センターへご持ってきてください。

持ってくるもの

  1. 印鑑
  2. 赤ちゃんの個人番号通知カード
  3. お母さんの個人番号カード または 個人番号通知カードと本人確認書類
※3.については下記を参照ください
個人番号カードをお持ちの方
  • 個人番号カードのみ
    (1枚で本人確認を行うことができます)
通知カードをお持ちの方
  • 通知カード
  • 本人確認書類
    (運転免許証など顔写真付のもの1点 または 健康保険証・住民票など顔写真付でないもの2点)

お母さん以外の方(代理人)が持ってこられる場合

代理人が持ってこられる場合は、上記1~3のほかに、下記のものが必要です。

  • 代理人の本人確認ができるもの(代理人の個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
  • 委任状 [PDFファイル/50KB](こちらからダウンロードできます)

受付日時

  • お子さんのほやほや教室参加時にお持ちください(ほやほや教室の詳細はこちら)
  • ほやほや教室の日程以外でご持ってこられる場合は、8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日を除く)に保健センターへお願いします。

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