ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民協働課 > 「点検商法」に関する相談が多数寄せられています!

本文

「点検商法」に関する相談が多数寄せられています!

記事ID:0106955 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

点検商法とは

住宅の屋根や給湯器、床下、排水管などを「無料で点検しますよ」などと言って突然家に来訪し、消費者が容易に確認できないところを点検し、不安を煽って高額な工事等を契約させる手口を点検商法といいます。鳥栖市消費生活センターにも、業者からの突然の訪問によって、点検商法の被害にあったというご相談が多数寄せられています。 

相談事例

事例:実在するガス販売会社の委託業者を名乗り、給湯器の点検の案内があった

実在するガス販売会社の委託業者を名乗り、給湯器の点検の連絡があった。不審に思い、ガス販売会社へ直接問い合わせたところ、連絡してきた業者は全く関係のない業者であることが判明した。

事例:屋根瓦の点検にきた業者に不安を煽られ、工事の契約をしてしまった

自宅(独居・高齢者)に、「瓦の破片が落ちているので点検させてほしい。」と業者が突然訪問してきた。点検してもらったところ、「屋根瓦がずれています。どうしますか?」と言われたので、不安になり工事を希望した。当初、業者は契約金30万円を提示してきたが、こちらが「高い」というと、いきなり10万円に減額されたため契約を結んでしまった。
しかし、よく考えると本来10万円で請負可能な工事ならば、最初に30万円という契約金を提示してくるのはおかしいのではないか。

点検商法の被害に遭わないためのチェックポイント

  • 電話があっても、すぐに訪問を承諾しない!
  • 突然の訪問には、インターホンかドア越しに対応しましょう!
  • 必要な点検かどうかは、よく検討し、設置業者に確認しましょう!
  • 契約はその場で判断せず、必要ない時はきっぱりと断りましょう!
  • 「無料(格安)で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにする。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフ(無条件解除)や契約の取り消し等ができる場合があるため、最寄りの消費生活センターへ相談しましょう!

関連リンク

給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-【独立行政法人国民生活センターホームページ】<外部リンク>

点検商法【警視庁ホームページ】<外部リンク>

困ったときは、すぐにご相談ください

困ったときや,少しでも不安に感じたときは、最寄りの消費生活センターや警察署へご相談ください。

  • 鳥栖市消費生活センター (鳥栖市役所1階 4番窓口 市民協働課内)
    相談電話:0942-85-3800
    相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時から午後4時まで
  • 佐賀県消費生活センター<外部リンク>
    相談電話:0952-24-0999
    相談時間:毎日(年末年始12月29日~1月3日除く) 午前9時から午後5時まで
  • 鳥栖警察署<外部リンク>
    相談電話:0942-83-2131

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?