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「未納料金があります」というショートメッセージにご注意
「有料動画の未納料金があるという内容のショートメールが届いた」、「注文していない請求がメールで届いた」というご相談が相次いで寄せられています。
身に覚えがないメールが届いた場合、実在する団体になりすました架空請求の可能性があります。
メールに記載されている電話番号には連絡せずに、消費生活センターや警察へご相談ください。
相談事例
携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行いたします。」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行いたします。」
という内容のショートメールが届いた。
慌てて、メールに記載された電話番号に連絡したところ、
「未納料金があるため、支払わないと訴訟になります」と強く言われた。
身に覚えがないことを伝えると、「とりあえず、今日中に支払えば、後から返金されます」と言われた。
支払いの方法として、プリペイドカードをコンビ二で購入し、そのプリペイドカードの番号を連絡するよう言われた。
対処法!
- 身に覚えがない請求が来た場合、架空請求の可能性が高いため、電話番号には連絡しないでください。
- 万が一電話をかけてしまった場合、正当な理由のない請求には応じないでください。
プリペイドカードやギフト券を購入するよう言われても、応じず、一度電話を切りましょう。 - 万が一プリペイドカードを買ってしまった場合は、プリペイドカードの番号を相手に教えないでください。
- 一人で判断せずに、消費生活センターや警察へご相談ください。
参考
- 国民生活センター「大手通販サイトをかたり未納料金を請求するSMS」リーフレット[PDFファイル/188KB]
- 国民生活センター「架空請求 心当たりのない請求は無視!」リーフレット[PDFファイル/234KB]
- 県警安全サポート情報「NTTファイナンスをかたった架空料金請求詐欺に注意」リーフレット[PDFファイル/297KB]
お困りの際は、ご相談ください
- 鳥栖市消費生活センター (鳥栖市役所1階 市民協働課内)
相談電話:0942-85-3800
相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時から午後4時まで
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