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「未納料金があります」というショートメッセージにご注意

記事ID:0002109 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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「有料動画の未納料金があるという内容のショートメールが届いた」、「注文していない請求がメールで届いた」というご相談が相次いで寄せられています。
身に覚えがないメールが届いた場合、実在する団体になりすました架空請求の可能性があります。
メールに記載されている電話番号には連絡せずに、消費生活センターや警察へご相談ください。

相談事例

携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行いたします。」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行いたします。」
という内容のショートメールが届いた。

慌てて、メールに記載された電話番号に連絡したところ、
「未納料金があるため、支払わないと訴訟になります」と強く言われた。

身に覚えがないことを伝えると、「とりあえず、今日中に支払えば、後から返金されます」と言われた。
支払いの方法として、プリペイドカードをコンビ二で購入し、そのプリペイドカードの番号を連絡するよう言われた。

対処法!

  • 身に覚えがない請求が来た場合、架空請求の可能性が高いため、電話番号には連絡しないでください。
  • 万が一電話をかけてしまった場合、正当な理由のない請求には応じないでください。
    プリペイドカードやギフト券を購入するよう言われても、応じず、一度電話を切りましょう。
  • 万が一プリペイドカードを買ってしまった場合は、プリペイドカードの番号を相手に教えないでください。
  • 一人で判断せずに、消費生活センターや警察へご相談ください。

参考

お困りの際は、ご相談ください

  • 鳥栖市消費生活センター (鳥栖市役所1階 市民協働課内)
    相談電話:0942-85-3800
    相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時から午後4時まで

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