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人のつながりを利用したマルチ取引の勧誘にご注意ください!

記事ID:0002111 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 「人に商品・サービスを紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、商品やサービスを契約させるマルチ取引に関するご相談が鳥栖市消費生活センターへ寄せられております。

 マルチ取引では健康食品や化粧品などの「商品」が取り扱われることが多かったですが、近年、事業者への投資や副業またはお祝い金の受取りなどの「役務(サービス)」を取り扱ったマルチ取引も増加しています。「役務(サービス)」を取り扱うマルチ取引では、投資や副業により利益が出ることばかりが強調され、投資の仕組みや事業者の実態が不明なケースが多くみられます。
 こうしたマルチ取引では、知人や友人など親しい仲間同士のつながりを利用して行われることが多く、地域のイベントなどで勧誘されることも多くみられています

 

マルチ商法の相談事例

高校の先輩から、SNSで「ネットワークビジネスで簡単にお金が稼げる話を聞かないか」と誘われた。
喫茶店で、先輩と先輩の上司に会って、「化粧品を購入し、人に紹介すると収入が得られる」というマルチ取引の説明を聞いた。
「お金がない」と断ったが、「消費者金融で借りればいい」と50万円を借金させられ、上司に渡した。
商品が届いてすぐにハガキでクーリング・オフ(※)を行い、商品は返品したのに、「返金されるのは半年後」と言われた。
消費者金融に返済しなければならないので、早く返金して欲しい。

相談事例の画像

※「クーリング・オフ」制度とは、いったん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。

注意点と対処法

●友人や知人など身近な人からの勧誘であっても、必要のない契約であればきっぱりと断る。
●「簡単に稼げる」「人に紹介すれば報酬を得られる」など甘い言葉を信用し、安易に契約をしない。
●被害の早期発見、拡大防止のために、家族や友人、地域で付き合いのある人などで変わった様子はないか日頃から気を配る。
●少しでも不安に感じたら、消費生活センターに相談する。

自分自身も友人を勧誘する側になり人間関係を壊したり、金銭トラブルや多重債務に陥ったりすることもあるため、注意が必要です!

困ったときはすぐにご相談ください

鳥栖市消費生活センター(鳥栖市役所1階 4番窓口 市民協働課内)
相談電話:0942-85-3800
相談時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後4時まで

参考

『見守り新鮮情報 第464号 親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意』  (独立行政法人国民生活センター 2023年10月24日発行) [PDFファイル/236KB]

 

 

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