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自筆証書遺言書の保管制度について

記事ID:0002128 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示
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 令和2年7月10日(金曜日)から、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。
 ご自身で書かれた遺言書を法務局で保管することで、紛失、改ざん等を防ぐことができます。
 すべての手続きには予約が必要です。詳しくは、佐賀地方法務局のホームページまたはお電話でご確認ください。

手続予約及びお問合せ先

 佐賀地方法務局 供託課 電話番号 0952-26-2192

  佐賀地方法務局ホームページ(自筆証書遺言書保管制度)<外部リンク>

手続予約及びお問合せ先の画像1手続予約及びお問合せ先の画像2手続予約及びお問合せ先の画像3

※なお、遺言書の書き方や注意点については、市民相談会(くらしの手続相談、法律相談)でご相談いただけます。
 詳しくは、こちらをご覧ください。→【参考】市民相談会を実施します

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