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市民相談会(令和6年度)

記事ID:0002122 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示
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市民相談会について

市民相談会では、日常生活の様々な相談について、各分野の相談員が相談をお受けし、お困りごとの解決方法や手がかりなどのアドバイスをしています。(書類の作成や相手との交渉は行っていません。

相談会場

鳥栖市役所1階市民協働課相談室 (鳥栖市役所1階4番窓口にお越しください)

相談内容

相談日

時間

相談名

相談内容

第2水曜日

9時30分~12時
(※9時30分~15時30分)

人権相談
(※12月は相談時間を拡大します)

差別、いじめ、嫌がらせなどの人権問題
9時~15時

行政相談

行政(国、県、市)に対する要望や意見など
13時~15時

法律相談(司法書士)
※予約が必要です

登記、相続、債務整理、成年後見など
13時~15時

土地建物相談

借地、借家の契約・売却・購入など不動産の相談全般

第4水曜日

9時~15時

行政相談

行政(国、県、市)に対する要望や意見など
10時~12時

くらしの手続相談
(行政書士)

遺言や各種契約書の作成、官公署への提出書類の作成など
13時~15時

法律相談(司法書士)
※予約が必要です

登記、相続、債務整理、成年後見など
13時~15時

土地建物相談

借地、借家の契約・売却・購入など不動産の相談全般
毎週木曜日

13時~15時

法律相談(弁護士)
※予約が必要です

離婚、交通事故など、あらゆる法律問題

※1 12月の人権相談は、人権週間のため相談時間を拡大します。
   8月、12月の市民相談会は第1・第3水曜日に開催します。
※2 法律相談(司法書士、弁護士)は予約が必要です。法律相談の予約は相談日の1ヶ月前から受付けています。利用回数は、同じ案件は年度内1回まで、別案件の場合は年度内2回までです。

相談内容の画像

心配ごと相談について

 令和2年度まで市民相談会で実施しておりました心配ごと相談は、令和3年4月より、社会福祉協議会で相談をお受けすることになりました。

  ・鳥栖市社会福祉協議会  電話番号:0942-85-3555

 

その他の各種相談窓口について

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