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市民活動中の事故やケガを補償します。鳥栖市市民活動保険

記事ID:0003311 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示
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  市民活動団体の皆さんが市民活動を安心して行うことができるように鳥栖市市民活動保険を導入しました(令和2年10月1日~)。
 市民活動中の事故やケガなどに対しての傷害補償、人や物に損害を与えた場合などに対しての賠償補償をする保険です。市が保険料を全額負担して運営するものです。

 この保険は、市民活動団体の対象となる要件を満たした団体が対象となります。また、対象となる要件を満たす団体であっても、すべての活動が対象となるわけではありません。
 詳しくは下記の「市民活動団体保険のご案内(チラシ)」「市民活動団体保険Q&A」を参照ください。

 事故が起こらないよう日頃から十分な安全対策をとられるよう心掛けてください。なかには後遺症が残る大ケガに至ってしまうケースがあります。

 ※安全対策や事故防止対策を怠った場合、保険対象外となることがあります。

 特に清掃活動中の草刈機による事故が全国的に多発しています。

 ※草刈機を使用する前に必ず取扱説明書を読みましょう。農協や販売店等が実施する使用講習会を受講しましょう。 

【事故の例】

  • 草刈機で草刈り中、石を飛び跳ねて、近くに駐車していた車の窓ガラスを割った。
  • 草刈機で草刈り中、手指を切断した。
  • 草刈機の刃の一部が欠けて跳ね上がり、頭や目に当たり負傷した。

   参考「草払機(草刈機)による事故に注意しましょう」(消費者庁ホームページ)<外部リンク>   

【活動するときの注意点】 

  • 無理のない計画を立てましょう。
  • 事前に下見をして危険な箇所がないか確認しましょう。責任者は注意喚起しましょう。
  • 使用する道具は点検しましょう。
  • 適切な服装・装備で参加しましょう。草刈機使用時は、ヘルメット、ゴーグル、手袋を装着しましょう。
  • 周りの人にケガをさせたり周囲の物や車を壊したりしないよう、防護柵を設けて、適切な間隔を空けて作業するなど、十分に配慮しましょう。

   ※ハチの巣にも気をつけましょう。

   大切なのは事故を未然に防ぐことです。安全に楽しく市民活動に参加しましょう。 

対象となる団体

 次のすべての要件を満たす団体

  1. 鳥栖市内に活動拠点を置いている
  2. 5人以上によって構成されている(市民を含む)
  3. 非営利かつ公益的活動を行っている

※ 対象とならない団体
 法人(特定非営利活動法人及び法人格を有する自治会を除く)、政治活動、宗教活動または選挙活動を目的とする団体、暴力団等に該当する団体

対象となる活動

 「対象となる団体」が行う活動で、次のすべての要件を満たす活動

  1. 公益的活動で計画的・継続的に行われているもの
  2. 無報酬で行われているもの
  3. 日本国内の活動
    ※具体的には、社会福祉活動、青少年健全育成活動、社会教育活動、環境保全活動及び地域活動など

※ 対象とならない活動
 次のいずれかに該当する活動は対象となりません

  • 政治や宗教、営利を目的とするもの
  • 有償で行われるもの(交通費等の実費支給は対象です)
  • 自助的な活動や懇親、趣味などを目的としたもの
  • 職場や学校などの行事として行われるもの
  • 危険度の高いもの
    災害救援、野焼き、銃器やチェンソーを使用するもの、格闘技等のスポーツなど
    ※詳しくは市にお問い合わせください。

補償対象者

  • 「対象となる団体」の構成員(正会員)
  • 「対象となる活動」の運営に従事する人(臨時のスタッフ等)
    ※ 構成員等ではない参加者や見学者等は補償の対象とはなりません。

補償内容

傷害補償
補償の種類
(一人当たり)
内容 補償金額(上限)
死亡補償 事故の日から180日以内に死亡した場合 500万円
後遺傷害補償 事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき

後遺傷害の程度により

15万から500万円

入院保障

事故の日から180日の間に入院して医師の治療を受けたとき

(入院中に手術を受けたとき。ただし1事故につき1回)

1日 3,000円

(手術の程度に応じた定額)

通院保障

事故の日から180日の間に通院して医師の治療を受けたとき

(ただし通院日数は90日を限度)

1日 2,000円

 細菌性食中毒及びウイルス性食中毒、熱中症危険並びに腸管出血性大腸菌感染症(O-157)危険補償を含みます。
※ 行き帰りの経路での事故も対象です。私用の立ち寄りをしたとき等合理的な経路ではないときは対象となりません。
※ 次の場合は補償の対象にはなりません

  • 活動者の故意、重要な過失、法令違反によるもの
  • 地震や洪水などの天災によるもの
  • テロ、暴動など社会的騒乱によるもの
  • 無免許、酒酔い運転によるもの
  • ケンカ、自殺行為、犯罪行為によるもの
  • けい部症候群(むちうち症)や腰痛等で他覚症状がないもの
  • 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
賠償責任補償
種類 内容 補償金額(上限)
身体賠償(対人) 他の人を誤ってけがなどをさせてしまったとき 1人につき6千万円
1事故につき3億円
財物賠償(対物) 他の人の持ち物を誤って壊したり、無くしたりしたとき 1事故につき300万円
受託物賠償(対物) 他の人からの預かり品を壊したり、無くしたりしたとき 1事故・補償期間につき300万円

 細菌性食中毒及びウイルス性食中毒、熱中症危険並びに腸管出血性大腸菌感染症(O-157)危険補償を含みます。
※ 次の場合は補償の対象にはなりません

  • 活動者の故意、重要な過失、法令違反によるもの(無免許・酒酔い運転など)
  • 地震や洪水などの天災によるもの
  • テロ、暴動など社会的騒乱によるもの
  • 施設の新築、改築、修理などの工事によるもの
  • 自動車、原動機付自転車、動物によるもの
  • 同じ世帯の親族に対するもの
  • 行き、帰りの経路でのもの

事故が発生した場合に、市へ手続きが必要です。

 ※万が一事故が起こったら、後で事故を証明できるように「事故発生の時間」「場所」「状況」などのほか、次の記録をしましょう

  • 人にけがをさせてしまった・・けがをされた方の氏名・連絡先
  • 物を壊してしまった・・・・・所有者の氏名・連絡先、損害証明のための現場写真撮影

 ※賠償責任事故の場合はその場で当事者間での示談は行わず、必ず市担当課を通じて保険会社へ事前に相談してください。相談なく示談したときは、賠償金の一部が補償の対象にならないことがあります。

手続きについて

 保険加入申し込みや登録等の事前手続きなどは不要です。
 鳥栖市市民活動団体登録をしている団体は、保険の対象団体の要件を満たしますので保険請求時の手続きの簡素化ができます。

  1. 事故が起こったら、それぞれの活動を所管する市の担当課へ連絡ください。
担当課
団体等 担当課 連絡先
自治会、NPO、ボランティア団体、まちづくり推進協議会 市民協働推進課 0942-85-3576
子どもクラブ 生涯学習課 0942-85-3694
道路里親 維持管理課 0942-85-3598

 ※担当課がわからないときは市民協働推進課(電話0942-85-3576)へ連絡ください。

  1. 団体代表者から市担当課へ事故発生報告書に必要書類を添えて提出してください事故発生日30日以内に提出ください。
    ​提出書類
  2. 市担当課から保険会社へ報告します。
    ※事故の内容を審査した結果、保険が適用されない場合があります。
  3. 後日、保険会社から請求に必要な書類一式が届きますので、必要書類(領収書や診断書など)を準備して保険会社へ提出してください。
  4. 保険金がご指定の口座へ振り込まれます。

※市民活動団体のための保険ですので、個人でボランティア活動をされている場合は対象外です。
 社会福祉協議会のボランティア保険をご利用ください。
イベントに来た一般の人や見学者(ボランティア活動をしていない人)は対象となりません。
 補償が必要でしたら、イベント保険をご準備ください。

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