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市民活動団体登録制度に団体登録しませんか
令和2年10月1日より鳥栖市市民活動団体登録制度が始まりました。
市民活動団体に関する活動の促進、市民活動団体等の連携及び情報の共有等、市民活動団体への活動支援を効果的に行うためのものです。
詳しくは、鳥栖市市民活動登録団体制度チラシ [PDFファイル/712KB]を参照ください。
鳥栖市市民活動団体登録をすると様々な支援が受けられます
登録団体への主な支援
- 市ホームページなどに団体の基本情報を掲載
- 登録団体が行うイベント情報を広報
- 市民や公的機関等への登録団体情報の提供
- 登録団体へ市民活動に関する各種情報を提供
- まちづくり推進センター・中央老人福祉センターの使用料を全額免除 令和3年4月から使用料免除を受けるには鳥栖市市民活動団体登録が必要となりました。※使用は各施設の規定によります
- 鳥栖市市民活動保険に関するサポート(保険の対象団体要件の確認や手続き等の簡素化ができます)
- 鳥栖市市民活動支援補助事業の申請要件(令和3年度募集分から)
登録できる団体
次のすべてにあてはまる団体です。
- 市内に事務所や活動拠点があり、主に市内で活動する団体であること
- 特定非営利活動促進法別表に掲げる活動を自発的に行っていること
- 営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に貢献する活動を行っていること
- 5人以上の構成員がいること(1人以上の市民を含む)
- 規約等を定めていること
- 法人でないこと(特定非営利活動法人は対象です)
- 政治・宗教・選挙活動を目的としていないこと
- 暴力団等でないこと
市民活動とは、よりよい社会を作るために地域課題や社会課題の解決を目指し、市民が自主的に取り組む非営利で公益性のある活動です。公益性のある活動とは、利益を受ける人を限定せず広く市民のためにしている活動です。
登録できるのは、利益を受ける人を限定せず広く市民の利益となる活動(公益性のある活動)を継続的に団体で取組み、社会貢献している団体です。
※会員自身のリフレッシュ、自己鍛錬、勉強、技術向上、大会参加、会員同士の親睦を目的としたサークル団体の活動は、共益的・互助的な活動であり、社会貢献活動とは見なされませんので登録することはできません。
登録等の手続きについて
- 登録するとき
鳥栖市市民活動団体登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]に下記の必要書類を添えて、市民協働課へ提出してください。
必要書類
(1)規約等
(2)構成員名簿及び役員名簿 ※氏名・市内在住者かどうかわかるもの
(3)今年度の予算書及び活動(事業)計画書 ※活動計画がわかる書類
(4)前年度の決算書及び活動(事業)報告書 ※活動実績がわかる書類
※(4)の決算書や活動報告書については、前年度に活動実績がある団体のみ提出してください。
※規約等の作り方がわからないときは、次の「ひな形・記載例」をご参照ください。
※とす市民活動センター(電話0942-81-1815)では、市民活動団体の設立の仕方や運営等、様々な相談を受付してます。ご利用ください。
必要書類 | 参考書類(ひな形・記載例) |
---|---|
規約 | ひな形 [Wordファイル/36KB] ひな形 [PDFファイル/114KB] |
構成員名簿・役員名簿 |
ひな形 [Wordファイル/16KB] ひな形 [PDFファイル/56KB] |
予算書 | ひな形 [Wordファイル/17KB] ひな形 [PDFファイル/86KB] |
活動(事業)計画書 | ひな形 [Wordファイル/15KB] ひな形 [PDFファイル/30KB] 記載例[PDFファイル/74KB] |
決算書 | ひな形 [Wordファイル/15KB] ひな形 [PDFファイル/87KB] |
活動(事業)報告書 | ひな形 [Wordファイル/15KB] ひな形 [PDFファイル/30KB] |
- 登録内容に変更があったとき
鳥栖市市民活動団体登録変更申請書(様式3号)[Wordファイル/16KB]に変更がわかる書類を添えて、市民協働課へ提出してください。
- 翌年度以降の手続きについて
今年の活動がわかるもの「活動(事業)計画書、※予算書」、前年の活動がわかるもの「活動(事業)報告書、※決算書」を毎年ご提出ください(市民活動団体の総会終了後3カ月以内)。
※令和6年度以降は、活動(事業)計画書、活動(事業)報告書だけでなく、予算書、決算書の提出が必要です。
※登録期限はありませんが、活動(事業)報告書を3年以上提出されないときは、登録を取り消されることがありますのでご注意ください。
- 登録を取下げたいとき
市民活動団体の解散等で登録を取下げたいときは鳥栖市市民活動団体登録取下書[Wordファイル/16KB](様式4号)を市民協働課へ提出ください。
- 下記のような場合には登録を取り消される場合があります
- 登録要件に該当しなくなったとき
- 活動(事業)報告書を3年以上提出されないとき
- その他、登録にふさわしくない行為があると市長が判断したとき
登録関係様式
登録手続き | 鳥栖市市民活動団体登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB] |
---|---|
変更手続き | 鳥栖市市民活動団体登録変更申請書(様式第3号) [Wordファイル/15KB] |
取下げ手続き | 鳥栖市市民活動団体取下書(様式第4号) [Wordファイル/15KB] |
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