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マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き

記事ID:0107222 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示
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マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き

マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があり、日本人住民及び在留期間に定めがない外国人住民の方は発行日から5回目の誕生日まで、在留期間に定めがある外国人住民の方は、在留期間の満了日が有効期限です。

有効期限を迎える方(在留期間に定めがある外国人住民の方は除く)に対し、有効期限の2から3か月前を目途に有効期限通知書やパンフレットが送付されます。

有効期限を過ぎると、住民票等のコンビニ交付やマイナポータル等が利用できなくなりますので、余裕をもって更新手続きを市民課の窓口で行ってください。

※マイナ保険証は、有効期限切れから3か月間は医療機関を受診できます。

お電話での予約は必要ありませんので、直接、市民課窓口へお越しください。

電子証明書の更新手続きができる期間

有効期間満了日の3か月前の翌日以降から有効期間満了日まで

(例:有効期間満了日が7月15日の場合は、4月16日から7月15日まで)

有効期間満了日を過ぎた場合でも、手続きは可能です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

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