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婚姻届について

記事ID:0002046 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
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婚姻届は民法に定める婚姻年齢に達した男女が届け出ることによって夫婦となる届け出です。
閉庁日にも出すことができ、鳥栖市では市役所の宿直窓口にてお預りしております。
婚姻届は届け出ることによって効力が生ずる戸籍届のため、届出した日が婚姻日となります。

婚姻届の記入例 [PDFファイル/299KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。

届出人

届出人は婚姻する2人です。夫または妻だけで来られても届け出はできます。

届出場所

夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村

必要な書類等

  • 婚姻届書(夫・妻・成人である証人2名の署名があるもの)
  • 顔写真付身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

届出時に持ってきていただきたいもの等

  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 印鑑登録手帳(登録者)

関連する届出等

  • ご住所の変更がある場合は住民票の異動届(転入、転出、転居等)が別に必要です。
  • 国民健康保険に加入されている方や国民年金に加入されている方で、婚姻により氏や世帯主等が変わられた方は変更の手続きが必要です。
  • 厚生年金等に加入されている方の扶養に入る場合は配偶者の勤務先で手続きが必要となります。
    (必要な種類や手続きは勤務先にご確認下さい。)

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