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離婚届について
法律上有効な夫婦関係を終了させる届け出です。
閉庁日にも出すことができ、鳥栖市では市役所の宿直窓口にてお預りしております。
離婚の際に称していた氏を称する届の記入例 [PDFファイル/415KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。
届出人
- 協議離婚の場合
夫及び妻 - 調停、裁判上の離婚の場合
申立人または訴えの提起者
届出場所
夫妻の本籍地または所在地の市区町村
必要な書類等
- 離婚届書(協議離婚の場合は夫・妻・成人した証人2人の署名が必要)
- 調停や裁判による離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書と確定証明書など家庭裁判所が発行した書類
- 届け出る方が顔写真付身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)をお持ちであれば届出される際にお持ち下さい。
*離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。離婚届の提出後3か月以内であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。
詳しくは市民課へお問合せください。
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