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離婚届について

記事ID:0002047 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示
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法律上有効な夫婦関係を終了させる届け出です。
閉庁日にも出すことができ、鳥栖市では市役所の宿直窓口にてお預りしております。

協議離婚届の記入例 [PDFファイル/687KB]

離婚の際に称していた氏を称する届の記入例 [PDFファイル/415KB]
※届書は「消せるボールペン」で記入しないでください。

届出人

  • 協議離婚の場合
    夫及び妻
  • 調停、裁判上の離婚の場合
    申立人または訴えの提起者

届出場所

夫妻の本籍地または所在地の市区町村

必要な書類等

  • 離婚届書(協議離婚の場合は夫・妻・成人した証人2人の署名が必要)
  • 調停や裁判による離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書と確定証明書など家庭裁判所が発行した書類
  • 届け出る方が顔写真付身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)をお持ちであれば届出される際にお持ち下さい。

  *離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。離婚届の提出後3か月以内であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。

詳しくは市民課へお問合せください。

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

改正後の新様式で届出を行ってください。改正後の新様式は、準備ができ次第配架予定です。

改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、別紙様式に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。別紙は窓口にて配布しておりますので、詳しくは市民課にお問い合わせください。

未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

令和8年3月31日までに離婚届を提出される場合

改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

関連情報

法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)<外部リンク>

鳥栖市ホームページ - 離婚後の「養育費」と「親子交流」について<内部リンク>

鳥栖市ホームページ - 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<内部リンク>

 

 

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