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コンビニ交付での戸籍証明書・利用登録申請

記事ID:0055117 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示
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戸籍証明書の種類

  • 全部事項証明書(戸籍に記載がある人全員)
  • 個人事項証明書(戸籍に記載がある一部の人)
  • 戸籍の附票の写し(戸籍に記載がある人全員・戸籍に記載がある一部の人)

証明書は、現在の自分が在籍する戸籍のみ発行できます。すでに除籍になっている戸籍や改正原戸籍の発行はできません。

利用登録申請

本籍地が鳥栖市で、住民登録を鳥栖市以外にしている人は、事前にコンビニ等のマルチコピー機で利用登録申請が必要です。

申請時には、本籍と筆頭者氏名を町名地番まで正しく入力する必要があります。本籍と筆頭者氏名が不明な場合は、「本籍・筆頭者付き」の住民票を取得すれば確認できます。電話でのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

また、申請の際に誤りがあった場合は却下になります。誤りがなければ5営業日で利用登録が完了し、コンビニ等で戸籍証明書が取得できます。

利用登録申請について詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク>

申請時の注意点

  • 本籍地番の枝番漏れ

例:(誤)1234番地(正)1234番地5 

  • 筆頭者氏名

筆頭者は戸籍の1番上に名前がある方です。筆頭者ご本人が亡くなられても変わりません。

また、ご結婚された場合は親の戸籍から抜けて、ご夫婦の戸籍がつくられます。婚姻時に選択した氏の人が筆頭者になります。

※氏名の漢字が旧字体のため入力が不可能な場合、常用漢字に置き換えてご入力ください。

  • マイナンバーカードを紛失して再発行した場合や、電子証明書を更新・新規発行した場合は、改めて利用登録申請が必要です。
  • 出生や婚姻などの戸籍届出の直後などは証明書の交付ができない場合があります。

その他コンビニ交付に関すること

コンビニ交付についてのご案内は、証明書のコンビニ交付サービスをご覧ください。

(参考)コンビニ交付について<外部リンク>

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