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交通事故にあったとき/国保
加害者がいる交通事故等で負ったケガの治療費は、本来、その加害者が負担しなければなりません。
しかし、やむをえない場合は、国民健康保険を使用して治療を受けることもできます。
もし、国民健康保険を使用して治療を受けた場合、保険者(市町村)に届け出を行うことが義務付けられています。(根拠法令:国民健康保険法施行規則第32条の6)
この届け出によって加害者のかわりに保険者(市町村)が立て替え払いをしている治療費を加害者に請求を行います。
この手続きは、保険者(市町村)でも被保険者(被害者)との関係以外の第三者(加害者)の行為によっておきているものなので第三者行為と呼びます。
届け出に必要なもの
- 第三者による傷病届[Wordファイル/71KB](交通事故) ※1
- 第三者による傷病届[Wordファイル/75KB](交通事故以外) ※1
- 事故発生状況報告書[Wordファイル/146KB](交通事故) ※1
- 事故発生状況報告書[Wordファイル/33KB](交通事故以外) ※1
- 念書兼同意書[Wordファイル/37KB] ※1
- 誓約書[Wordファイル/38KB] ※2
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターから交付されます)
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※1被害者が記入 ※2加害者が記入
第三者行為について
外部リンク:佐賀県国保連合会<外部リンク>