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交通事故にあったとき/国保

記事ID:0001988 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 加害者がいる交通事故等で負ったケガの治療費は、本来、その加害者が負担しなければなりません。
 しかし、やむをえない場合は、国民健康保険を使用して治療を受けることもできます。

 もし、国民健康保険を使用して治療を受けた場合、保険者(市町村)に届け出を行うことが義務付けられています。(根拠法令:国民健康保険法施行規則第32条の6)
 この届け出によって加害者のかわりに保険者(市町村)が立て替え払いをしている治療費を加害者に請求を行います。

 この手続きは、保険者(市町村)でも被保険者(被害者)との関係以外の第三者(加害者)の行為によっておきているものなので第三者行為と呼びます。

届け出に必要なもの

第三者行為について

外部リンク:佐賀県国保連合会<外部リンク>

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