ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 保険年金課 > 高額療養費/国保

本文

高額療養費/国保

記事ID:0001989 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 高額療養費とは、保険証を使用して医療機関等で診療を受けたとき、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)等により審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。

注)確定申告をする際は?
医療費控除を受ける場合は、「昨年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いて申告する必要があります。高額療養費及び高額介護合算療養費は「保険金などで補てんされる金額」となりますので、医療費控除を受ける際に、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給を受けられた方でその支給された金額がわからない方は、国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

所得※2

3回目まで

4回目以降※1

年間上限※3

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

600万円超

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

210万円超

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円


530,000円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

61,500円

44,400円


530,000円※4

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

290,000円

※1 過去12ヶ月間に同一世帯での支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※2 基礎控除後の総所得金額等
※3 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
※4   年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% ※1
(4回目以降は140,100円)※2
【年間上限1,680,000円】※3


2(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% ※1
(4回目以降は93,000円)※2
【年間上限1,110,000円】※3

1(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※1
(4回目以降は44,400円)※2
【年間上限530,000円】※3

一般(課税所得145万円未満等)

22,000円
【外来年間上限 216,000円】

61,500円
(4回目以降は44,000円)※2
【年間上限530,000円】※3・4

住民税非課税世帯

低所得者2

11,000円
【外来年間上限 96,000円】

25,700円
(4回目以降は24,600円)※2
【年間上限290,000円】※3


低所得者1

8,000円

15,700円
【年間上限 180,000円】※3

※1 「+1%」は、医療費の総額がそれぞれの所得区分の901,000円、597,000円、286,000円を超えた場合に超えた額の1%
※2 ( )内は過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※3 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
※4 年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)
【区分の説明】
現役並み所得者のうち、世帯の被保険者(70~74歳に限る)全員の収入が一定額未満(世帯の被保険者(70~74歳に限る)が1人の場合:収入383万円未満、2人以上の場合:収入の合計が520万円未満)の場合は申請により一般になります。

高額療養費の計算基準

以下の基準により計算した結果、1つの医療機関等で21,000円以上の一部負担金を支払った場合が、対象となります。
ただし、70歳以上の国保被保険者の方は、21,000円未満の一部負担金も対象となります。

暦月ごとの計算
月の1日から月末までの受診を1か月間として計算します。
たとえば、月をまたいで入院し、自己負担限度額を超えた場合でも、それぞれの月の支払いが自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。

医療機関ごとの計算
診療報酬明細書(レセプト)は医療機関ごとに計算され、院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方箋を出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算されます。
ただし、同一の医療機関でも入院と外来は別に計算されます。
また、同一の医療機関に複数の診療科がある場合、医科と歯科は別に計算されます。

特別室料や入院時の食事にかかる負担額
医療機関に支払った額のうち、入院した時の差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療等の保険診療外のもの、および入院時の食事負担額等は高額療養費の支給の対象外です。

 

限度額適用認定証                                         限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は高額療養費の申請を行うことにより、払い戻しを受けることができますが、認定証を窓口に提出することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 (入院したときの食事代(入院時食事療養費)についてはこちら)

交付申請できる方

 鳥栖市の国民健康保険に加入している方で、国民健康保険税を滞納していない世帯の方。
※国民健康保険に加入されている世帯員の方で収入の申告をされていない方がいる場合、申告が済んでからの受付になりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 交付を受ける人の資格確認書
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真つきのもの)
  • 国民健康保険に加入している世帯に未申告の方がいる場合は、その方の収入の分かるものと印鑑
  • 別世帯の方が申請に来られる場合は、国保世帯主からの委任状が必要

マイナ保険証の利用について

 マイナ保険証を利用すると、事前に手続することなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

特定疾病療養受療証

 血友病や人工透析を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群で、高額の治療を長期間続けなければならないとき、特定疾病療養受療証の交付を受け、受診時に被保険者証、マイナ保険証または資格確認書と一緒に医療機関に提示すると、自己負担額が1ヶ月10,000円までとなります。
但し、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分が600万円を超える世帯については、自己負担額1ヶ月20,000円までとなります。

高額療養費外来年間合算

 70歳以上の「一般」「区分2」「区分1」の所得区分の方で、8月1日から翌年7月31日までの1年間で被保険者が医療機関等で支払った外来の自己負担額から月額の高額療養費を除いた額のうち、外来年間上限額を超えた方に、外来年間合算の高額療養費を支給します。
 対象の方には、11月以降保険年金課よりお知らせを送付します。

注)対象期間内に、鳥栖市国民健康保険の資格を喪失された方や他の医療保険から移った方はお知らせが届かない場合があります。
 鳥栖市国民健康保険から社会保険等の医療保険制度へ移った方は、7月31日時点に加入している医療保険へお問合せ下さい。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?