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交通事故にあったとき/後期高齢

記事ID:0002024 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 加害者がいる交通事故等で負ったケガの治療費は、本来、その加害者が負担しなければなりません。
 しかし、やむをえない場合は、後期高齢者医療保険を使用して治療を受けることもできます。

 もし、後期高齢者医療保険を使用して治療を受けた場合、保険者に届け出を行うことが義務付けられています。(根拠法令:高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第46条)
 この届け出によって加害者のかわりに保険者が立て替え払いをしている治療費を加害者に請求を行います。

 この手続きは、保険者でも被保険者(被害者)との関係以外の第三者(加害者)の行為によっておきているものなので第三者行為と呼びます。

届け出に必要なもの

※1被害者が記入 ※2加害者が記入

第三者行為について
外部リンク:佐賀県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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