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これから高額な診療を受けるとき(国民健康保険の限度額適用認定証)

記事ID:0021263 更新日:2025年6月13日更新 印刷ページ表示
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「マイナ保険証」をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ受付」が導入されていない医療機関等では利用できません。
  • 住民税非課税世帯で、直近12か月で91日以上入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に未納がある場合は、医療機関等で適用区分が確認できません(保険年金課にご相談ください)

限度額適用認定証が必要な方へ

限度額適用認定証が必要な方は申請手続きをしてください。

交付申請できる方

  • 70歳未満の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
  • 70歳以上の方で、所得区分が現役並み1、2の方
  • 70歳以上の方で、住民税非課税世帯の方

※自己負担限度額の区分に関してはこちらをご確認ください。高額療養費/国保

※国民健康保険に加入されている世帯で所得の申告をされていない方がいる場合、申告が済んでからの受付になりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの 

  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきのもの)
  • 国民健康保険に加入している世帯に未申告の方がいる場合は、その方の収入の分かるもの
  • 別世帯の方が申請に来られる場合は、国保世帯主からの委任状が必要

長期入院該当について

70歳未満の方で区分「オ」に該当する方、70歳以上の方で区分「低所得者2」に該当する方で、入院日数が過去12か月間で91日以上となる方は、限度額適用認定証と、91日以上の入院日数が確認できる書類(領収書等の写し)をお持ちください。
食事代が減額になることがあります。

該当になったときは再申請し、認定を受けた証を医療機関に提示してください。原則として申請日の翌月1日から減額となりますので早めに申請してください。

なお、マイナ保険証の場合も長期入院該当となる方は、申請手続きが必要です。

有効期限

限度額適用認定証の有効期限は、一律毎年7月31日です。

認定証は自動更新ではありませんので、期限以降も認定証が必要な方は更新手続き(改めて申請)をお願いします。

※7月31日前に70歳到達される方の有効期限は、誕生日の月末までです。
   
また、75歳(後期高齢者)となる方は、誕生日の前日までとなります。保険が切り替わりますので、必要な場合は、再度ご申請をお願いします。詳しくは下記をご覧ください。

詳細はこちら→療養の給付 | 佐賀県後期高齢者医療広域連合 <外部リンク>

申請書様式ダウンロード

 ・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/118KB]

 ※太枠部分のみご記入ください。

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