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サービス付き高齢者向け住宅新築に対する固定資産税減額の案内です

記事ID:0102253 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示
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サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築した場合、申告により対象家屋の新築後5年度分の固定資産税が2/3減額されます。
ただし、減額は一戸当たり120平方メートル相当分までとする上限があります。

要件

  1. 令和9年3月31日までに新築され、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
  2. 登録されている住宅の戸数が10戸以上であること。 
  3. 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。※共用部分を含む
  4. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
  5. 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物、または総務省令で定める建築物であること。
  6. 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること。

減額を受けるための手続き

所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて住宅を新築した翌年の1月31日までに、市役所税務課まで申告してください。
サービス付高齢者向け住宅申告書 [PDFファイル/89KB]

必要な添付書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書の写し
  2. 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類の写し

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