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家屋を取り壊したときの手続きの案内です
家屋を取り壊したときには、税務課固定資産税係や法務局での手続きが必要です。
手続きが遅れると、取り壊した家屋に課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
取り壊した家屋への課税
取り壊した家屋は、課税台帳から抹消され、取り壊した日の翌年度から課税されません。
ただし、固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、取り壊した年度の分は全額納めていただくことになります。
なお、取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度から土地に係る固定資産税が上がる場合があります。
登記済家屋を取り壊したとき
登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記の申請をしてください。
ただし、滅失登記の手続きが取り壊しの翌年以降になるときは、家屋取り壊し後速やかに税務課固定資産税係までご連絡ください。
連絡日が取り壊した年の12月中旬以降になると、建物解家届 [Wordファイル/18KB]及び建物解家証明書 [Wordファイル/17KB](解体業者による証明)の提出が必要となる場合があります。
未登記家屋を取り壊したとき
登記されていない家屋を取り壊したときは、速やかに税務課固定資産税係までご連絡ください。
ただし、連絡日が取り壊した年の12月中旬以降になると、建物解家届 [Wordファイル/18KB]及び建物解家証明書 [Wordファイル/17KB](解体業者による証明)の提出が必要となる場合があります。