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固定資産税・都市計画税の課税誤りについて(お詫び)

記事ID:0105092 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示
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 固定資産税・都市計画税について、次のとおり課税誤りがあり、2名の納税者の方へ多大なるご迷惑をおかけし、税務行政への信頼を損ねることになり深くお詫び申し上げます。

概要

 共有名義の土地について誤って単有名義として登録していたため、本来であれば免税点(30万円)未満となる土地について誤って課税しておりました。

事案1

 令和7年10月2日に共有名義(2名)の私道について、登記手続きのための固定資産評価証明書について問い合わせがあり、確認を行ったところ、単有名義の土地として平成10年度から課税していたことが判明しました。

事案2

 令和7年10月3日に法務局より送付される相続等登記の確認作業を行っていたところ、共有名義(3名)の山林について、単有名義の土地として昭和58年度から課税していたことが判明しました。

還付金

 事案1 私道 102,300円(20年間分、還付加算金等含む)
 事案2 山林   19,200円(20年間分、還付加算金等含む)

原因

 固定資産土地台帳登録時における共有名義持分割合の記載漏れ

対応及び再発防止策

 法務局登記情報を基に、共有名義の全件チェックを行うと共に、固定資産課税台帳登録時における確認作業の徹底に努めます。

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