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原付バイクを改造する場合の手続きについての案内です

記事ID:0106581 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示
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 原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合や車両種別が変更になる場合は「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」のご提出が必要です。
 新たに登録をする場合でも、改造により以前とは異なる排気量や車両種別で登録するときは、通常の登録に必要な書類に加えて、下記の「改造内容がわかる書類」が必要です。

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/271KB]

改造内容がわかる書類

専門業者に改造を依頼した場合

 専門業者が作成した「改造証明書」をご提出ください。改造証明書には、業者の記名・押印や車両情報(標識番号・車台番号・車名)のほか、改造の内容が記載されていることが必要です。
 そのほか、改造内容がわかる「改造部品のパンフレット」や「改造部分の写真」をご提出ください。

ご自身または知人の方が改造した場合

改造登録時に必要な添付書類は下記のとおりになります。


1 原動機付自転車改造明細書
2 改造内容がわかる書類(例:改造部品のパンフレット・改造部分の写真・改造部品購入時の領収書)

 原動機付自転車改造明細書 [PDFファイル/43KB]

1の用紙は税務課窓口にもご準備しています。2の書類はコピーでも構いません。
ご不明な点がございましたら、改造前にお問い合わせください。

注意事項

 市は、改造証明書または改造申告書に基づいてナンバープレートを交付します。これは税額の区分が変更になったことによるものであり、改造について走行性、安全性を市が保証するものではありませんので、ご注意ください。
 また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第463条の20に違反し罰せられます。道路交通法上の扱いについてもご自身の責任で行ってください。

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