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税務証明書が変更・廃止されます

記事ID:0111031 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示
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 総務省の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和8年7月21日(火)より、各種税務証明書が国の定める様式等に変更・廃止されます。
 各証明書の主な変更点は以下のとおりです。

所得・課税証明書

様式の変更

 様式が「A4判横型」から「A4判縦型」に変更されます。

「所得・課税証明書」から「課税証明書」へ名称変更

 「所得・課税証明書」の名称が「課税証明書」へと変更されます。
 これに伴い、「所得と控除の情報のみ記載」「課税の情報のみ記載」の証明書が発行されなくなります。

世帯単位の証明書(世帯票)の発行廃止

 税務システム標準化以降、所得・課税証明書(世帯票)の発行が廃止となります。
 同一世帯員のうち、必要な方の個人単位の証明書(以下「個人票」という)を申請していただき、手数料は個人票1通につき300円かかります。

 

納税証明書(軽自動車税)

 軽自動車税の納税証明書は、複数台保持している場合、「すべての車両の税額を合計した金額の納税証明書」に変更されます。(各車両の標識番号の記載はありません)

※車検用の納税証明書については、従来どおり1台ごとの証明書が発行されます。

 

固定資産税額確認書

 固定資産税額確認書の発行が廃止されます。
 税額確認書は年度当初に送付する納税通知書(課税明細書)で代用できますので、保管をお願いします。課税明細書を紛失された場合は、名寄帳(300円)を取得していただく必要があります。

 

 

■お問い合わせ先                                                                                                                                        〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地                                                                                                                            鳥栖市役所 市民環境部 税務課
電話番号 0942-85-3587(管理収納係) 0942-85-3589(固定資産税係)
e-Mail zeimu@city.tosu.lg.jp

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