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市税の納期を案内します

記事ID:0002788 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 市税等の納期限【令和6年度】

市県民税

森林環境税

(普通徴収)

固定資産税

(都市計画税)

軽自動車税

国民健康保険税

(普通徴収)

後期高齢者医療保険料(普通徴収)

4月

 

 

 

 

 

5月

 

全期前納

・1期

全期

 

 

6月

全期前納

・1期

 

 

全期前納

・1期

 

7月

 

2期

 

2期

1期

8月

2期

 

 

3期

2期

9月

 

 

 

4期

3期

10月

3期

 

 

5期

4期

11月

 

 

 

6期

5期

12月

 

3期

 

7期

6期

1月

4期

 

 

8期

7期

2月

 

4期

 

9期

8期

3月

 

 

 

10期

9期

※納期限・口座振替日は各納期月の末日(12月は12月26日)です。末日が土曜・日曜・祝日および振替休日のときは、その翌日が納期限となります。
※普通徴収とは、給与等から差し引かれる人以外の方が個々に納める徴収方法をいいます。

期限内に納められないとき

 納期内に納められないことを滞納といいます。
 滞納されますと、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。なお、納付がない場合は重ねて「催告書」を送付して納付をお願いします。それでも納税されないと他の納税者との公平性を保つために、財産差押えや公売などの滞納処分を受けることになります。
 特別な事情により納期内の納付が困難な場合は、税務課管理収納係まで早めにご相談ください。

督促手数料

 督促状がお手元に届くと、督促手数料(100円)が加算されます。

延滞金

 市税を納期限までに納められなかったときは、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金(100円未満の金額は切捨て)が加算されます。

延滞金の計算

 延滞金の額は納付すべき税額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年「14.6%」と年「延滞金特例基準割合(特例基準割合)+7.3%」%のいずれか低い割合に乗じて計算した金額になります。ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は、年「7.3%」と年「延滞金特例基準割合(特例基準割合)+1.0%」%のいずれか低い割合に乗じて計算した金額になります。なお、延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。

○延滞金の推移

計算方法の適用 延滞金特例基準割合
(特例基準割合) 
納期限の翌日から1月を経過する日までの延滞金の割合  納期限の翌日から1月を経過した日以降の延滞金の割合
令和4年1月1日から 1.4% 2.4%
(延滞金特例基準割合+1%)
8.7%
(延滞金特例基準割合+7.3%)

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

1.5% 2.5%
(延滞金特例基準割合+1%)
8.8%
(延滞金特例基準割合+7.3%)
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
1.6% 2.6%
(特例基準割合+1%) 
8.9%
(特例基準割合+7.3%)
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7%  2.7%
(特例基準割合+1%) 
9.0%
(特例基準割合+7.3%)
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8% 2.8%
(特例基準割合+1%)
9.1%
(特例基準割合+7.3%)
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
1.9% 2.9%
(特例基準割合+1%)
9.2%
(特例基準割合+7.3%)
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3% 4.3% 14.6%

○延滞金特例基準割合(特例基準割合)の定義 
・平成26年1月1日以降

 銀行の新規の短期貨出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えた割合

・平成25年12月31日まで

 各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えた割合

※令和3年1月1日以降の延滞金計算に関する特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更になりました。

差押え

 滞納された方に、再三の文書による納税の催告をおこなっても、納付いただけない場合は、他の納税者との公平性を保つために財産(給与、預貯金、不動産など)を差押えることになります。

公売など

 財産を差押えた後も納税のない場合は、差押え財産の公売等を行い、市税に充てることになります。

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