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市税の納税猶予の案内です

記事ID:0002791 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者について次のような事情があり、市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり(猶予期間は原則として1年以内)、納める税額を分割したりすることができます。

徴収の猶予

 次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。

  1. 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき
  3. 事業を廃止したとき、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 1~4の事実に類する事実があったとき

申請期限

 市税の納期限までに申請をお願いします。

換価の猶予

 次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。

  • 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  • 市税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合

申請期限

 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

担保の提供

 猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保徴することができない特別の事情がある場合

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