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市税の納税猶予の案内です
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者について次のような事情があり、市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり(猶予期間は原則として1年以内)、納める税額を分割したりすることができます。
徴収の猶予
次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。
- 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき
- 事業を廃止したとき、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 1~4の事実に類する事実があったとき
申請期限
市税の納期限までに申請をお願いします。
換価の猶予
次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
- 市税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合
申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
担保の提供
猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保徴することができない特別の事情がある場合